解決済み
障害者2級の手帳を持っていて、 障害者枠でのパートの仕事に就いて4ヶ月になります。 しかし、病気の症状で出勤できていません。 社会保険関係も加入したばかりです。 Drストップにより、出勤できるようになるまで1ヵ月はかかると、宣告されました。 パートなので、休む=収入が0円です。 こういった場合、傷病手当が適用されると聞いたことがあります。 それって、具体的にどういうものなのですか? 会社側に対する手当なのですか? それとも、私にも適用される手当てなのですか?
昨年21年2月1日から弟の社会保険の扶養となっておりました。 その後、1年間を経て、 今年22年2月1日に採用された会社で被保険者となりました。 そのご、3月ころから休みがちになり。。とうとうドクターストップとなってしまいました。 Drの見解では1ヵ月は休養が必要との事。 診断書も書いてくれると言っています。 傷病手当金を支払ってもらう対象になりますか?
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診断書を会社へ提出し、社内上の手続きを取りましょう。休職願とか・・・ 傷病手当金の請求は、会社で貰うか、社会保険事務所で貰うかです。 病院へ提出します。戻ってきたら会社へ提出します。普通は、会社が社会保険事務所へ提出してくれます。 提出後、約1ヶ月で指定した金融機関口座(自己名義限定)へ平均賃金の6割×休業日数(日曜等含める)分が振り込まれます。 ただし、請求が初回分のみ4日の免責があります。通常1ヶ月毎請求しますが、請求期間に規定は無く、時効になっていなければ3か月分をまとめて請求とか、2週間毎とか出来ます。 生命保険等を加入されているのであれば、そちらの請求もお忘れなく・・・ 余談ですが、ご存知だと思いますが、身障2級だと色々行政サービスなど受けられる自治体があります。逆に自治体からは余り情報が提供されませんので、貰えるものは忘れず貰っておきましょう。 私の母も身障2級で、自治体のサービスで医療費が2000円(上限)なんです。携帯電話も割引があるし、NHK受信料も同じです。 障害に負けず、労働されていることに感銘しました。頑張ってください!!
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