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大学院における税理士科目免除に関連し、改正税理士法第7条第2項に規定する「税法に属する科目等」のうち「財務省令で定めるも…

大学院における税理士科目免除に関連し、改正税理士法第7条第2項に規定する「税法に属する科目等」のうち「財務省令で定めるもの」について。大学院での税法科目免除のことですが、簡単に言うと、論文の他に4単位以上の税法なら税法関係の授業を履修していることが条件となっていますよね。 まず、これの重要度はどの程度と考えるべきでしょうか? 論文重視であまり見ないのか、この履修によって免除か否かが左右されるのか、です。 上記は国税庁の人のような方でないと難しいと思うので、本題としては4単位として認められる科目についてです。 国税庁のホームページのQ&Aにも概要が書かれていましたが、具体的に例えば経済学研究科に在籍し、財政学の分野にいるとして、「地方財政学特講」などという科目は曖昧じゃないですか?? もちろん、授業名で判断するとは思えませんが、仮に上記授業の内容が財政に関するものであった場合は税法関係ではないと思うんです。 しかし、住民税や地方消費税の改革、あるいは大まかに、地方税の課題と改革、などの内容であるとすれば特に問題なく税法関係で良いのでしょうか?? それとも場合によってはダメかもしれないと思われますか??? できたら、実際に財政に進学し、免除になった方のご意見をお聞きしたいです。 というか、そうでないと分からないと思うのです。。 つまるところ、上記授業科目の内容が地方税に関するものであり、細かいことを言えば授業の全体ではなく税法に関することもやってる、という感じだとしたら、どうなのだろうと考えてしまったのです。 もし、微妙なら法学部の税法系の授業などを取ることが必要なのかなぁと考えていました。 また、租税論租税史、となってしまうと歴史系なので微妙かなと考えています。 今自分が院で上記授業を取っているというわけではないのですが、今後すぐに情報が必要であるのでお聞きしました。 宜しくお願いいたします。 それと国税庁にこのようなことを質問することはできないんでしょうか?? ホームページには税の相談みたいなものしかなく、電話や訪問で聞くのはおかしいと思ってここで聞いてみたんです。

補足

回答者様の内容についての補足。 就職や学習状況については以前質問した時より色々と変わり結果的には概ね問題ないです。 在学中に①科目受かるかどうかは問題ですが仮に卒業までに受からなかったとして単に免除申請を合格後にすればいいだけでは? その場合色々面倒なことになりそうですが。 取りあえずやはりここに書くより連絡した方が良かったのですね。連絡してみます。 一応、引き続き回答お待ちしますのでよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税理士試験科目合格(簿・財)者です。私自身は大学院進学や院免など考えた事もございませんのでご質問の内容自体には全く回答出来ませんが、ここまで院免の具体的内容に正確に回答される方も少ないかと存じますので、やはり直接国税庁に問い合わせた方が宜しいかと存じます。 税理士試験に関する照会は基本的に最寄りの国税局人事第二課(沖縄国税事務所は人事課)試験担当係又は国税審議会に問い合わせる事になっておりますので、ひとまずそちらでお問い合わせ頂ければと存じます。 ・各国税局人事第二課等試験担当係の連絡先url(掲載されているのは「各国税局人事第二課等」の電話番号までですので、そこに出た方に「試験担当係の方をお願いします。」と申し添えれば宜しいかと存じます。) http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa02.htm#a-02 ・国税審議会の連絡先 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 国税庁内 国税審議会税理士分科会 ℡(代表) 03-3581-4161 以下は参考程度のお話でございます。貴方の過去のご質問も拝読させて頂きましたが、貴方の親御さんが税理士事務所を開業されていてその後を継ぐ事が決まっているのでしたら問題ございませんが、そうでなければ院免(特に税法)は避けた方が宜しいかと存じます。とはいえこの事につきましても以前の質問で指摘されていらっしゃいましたが、それでも大学院に進学しかつ院免(しかも税法)希望のご様子ですので、差し出がましいとは存じますが幾つか院免に関する注意点を記させて頂こうかと存じます(既にご承知済みでしたら申し訳ございません。)。 ①院免の手続きの順序は「院免による科目免除→残り1科目の受験・合格」ではなく、「先に1科目(以上)に受験・合格→院免による科目免除」の順になります。つまり大学院で税法に関する修士論文を書いて卒業しても、その時点で税法科目に合格していなければ税法の科目免除は受けられません。 ②仮に上記①の条件を満たした場合でも貴方の場合まだ会計科目が1科目残っておりますので、税法の免除手続きをする際にはその残りの会計1科目も同時に申し込まなければなりません(要するに免除されてなお未合格科目がある場合には、免除だけの手続きをするという事は出来ません。)。 ③前述の通り、貴方が税理士の二世でもない限りは、残りの税法1科目は「法人税法」を受験・合格なされた方が宜しいかと存じます。税法の院免では残りの1科目に関して特に縛りはございませんが、残りの1科目を「酒税法」・「固定資産税法」・「国税徴収法」等の実務上の重要性の低い所謂「ミニ税法」にしてしまいますと、税理士事務所への就職の際に規模の大小に関係なく撥ねられる可能性が高くなります。特に現在の様な不況ですと大手事務所は勿論の事、3~4名程の小規模事務所ですら撥ねられる可能性が高いです(法人税は元より消費税又は相続税法も学習していない者に手取り足取り教えている余裕がございませんので。)。理由は申し上げるまでも無く税理士事務所の顧客の大半は「法人」ですので、「受験していないので知らない」では仕事になりませんので、結局後々自力で法人税法を習得しなければならなくなります。 さらに参考程度のお話でございますが、税理士試験の試験制度に関しましては平成23年(来年)に改正される予定になっております。今の所まだ討議中かつたたき台を作成している様な段階ですので具体的な確定事項は何もございませんが、討議されている内容で漏れ伝わっている内容は以下の様な物です。但し、結果的に小幅な改正に留まる可能性も十二分にございますので、今後の税理士試験の試験制度の改正の成り行きに関しては要注目かと存じます。 ①受験資格の撤廃 ②受験科目の整理(現在→簿・財・法・所・相・消・酒・固・住・事・国徴/将来→前述の酒・固・住・事・国徴あたりを廃止して代わりに民法・会社法等を加える) ③受験システムの変更{現在の公認会計士試験の様に科目合格制から一括合格制にする代わりに各科目の難易度を下げる。また、一次試験(マークシート方式)と二次試験(論文試験で法規集持込可)に分ける等。}etc. 長文にて失礼致しました。ご参考になりましたら幸いに存じます。 <補足につきまして> おっしゃる通りでございます。要は免除申請の際の必要書類の一つに「合格科目を証する税理士試験等結果通知書又は一部科目合格通知書の写し」がございますので、免除申請より先に(税法なら税法の)一部科目合格者にならなくてはならないというお話でございます。ですので「大学院卒業→卒業後に科目合格→免除申請」でも構いません(院免の制度を利用しようとする方の中に、大学院で修士論文を書いて卒業すればその時点で自動的に科目免除を受けられると誤解されている方も少なくないため一応記載致しました次第でございます。)。

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