解決済み
退職届について 質問です。 持病の関係で先日3月31日付けで仕事をクビになりました。 退職届を書いて郵送して欲しいと言われたのですが退職届ってどんな用紙にどのような形で書けば良いのでしょうか? 今まで改まって退職届を出したことがないのでさっぱり分かりません。 ご教示お願い致します。
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インターネットで、「退職届 テンプレート」と検索してみてください。私が検索したところでは、参考までに、下記のようなサイトが出てきました。 http://www.taishoku-a.net/ こうしたサイトで、テンプレート(雛形)をダウンロードして、アレンジしてはいかがですか?会社で、この形式で出してくれ、というものが無ければ、一般的には特に決まった様式はありません。 会社の代表者宛に、提出日付を入れて、退職届というタイトルと、どういう理由でいつ退職するのかを書いて、ご自身の名前や連絡先を記載するようなものであれば、何でも良いのではないかと思います。 しかし、クビで退職届とは。正直、悩みます。 私が相談者さんなら、退職届には、 「持病があるという理由で、平成22年3月○日に○○氏より解雇を通告されたことにより、平成22年3月31日付けにて退職(解雇)させられることになりました」と書いてしまうかも。本来は、退職届というのは、一身上の都合により退職させてください、とか退職いたします、とか自己の都合によって退職したいときに出すものです。 しかし、相談者さんが、たとえば会社とお話し合いの上、「病気のこともあるから自己都合で退職ということで」と話がまとまっているなら、波風を立てる必要もないかと思いますので、納得の上であれば、通常の一般的な退職届で書けばよいのでは?と思います。 その場合は、上記のような、テンプレートがダウンロードできるサイトなどを参照してもらえば書きやすいのではないかと思います。 ちなみに、自己都合でやめるのと、会社都合でやめるのでは、失業保険の給付の上で、大きく違ってきます。給付が受けられる日数も違うし、受給開始される日程も違います。自己都合ではすぐに給付は受けられず、3ヶ月の給付制限がかかります。(会社都合だとすぐに受給できるのに、3ヶ月先からの受給になるということです) また、解雇の場合は、会社は、解雇通告をしてから1ヶ月の予告期間を設けるか、解雇通告をしてすぐに解雇する場合には、平均賃金の30日分相当の解雇予告手当てを支払わなければなりません。これは法律でそう定められているのです。会社側が、これを支払いたくないから自己都合での退職という形にしたい、という目的で退職届を出して、といっているのであれば、よく考えたほうがよいかと思いますよ。 相談者さんは、2月末に解雇を通告されて、3月31日付けで解雇されましたか?もしくは、解雇予告手当てを受け取っていますか?持病の関係での解雇とのこと、今後の生活のためにも法律で決まっている「頂けるもの」はきちんと頂いたほうがよいと思います。ちゃんと受け取っていないのであれば、差し出がましいことを申し上げますが、相談者さんが会社に対して、「今回は解雇ですので、私から退職届けを出す、というのはおかしいのではないでしょうか?」と言ってみる勇気も必要ではないでしょうか?
なるほど:2
解雇なのに、なぜ退職届? それが私の率直な疑問です。 会社は、解雇なのに自己都合ということにしようとしてるのではないか、と思ってしまいます。 書けというなら書きますか。 ただし、一般的な内容の「一身上の都合により」じゃなく「会社からの解雇を受け入れ、退職いたします」という内容でね。 解雇は従業員の同意は不要なので、そもそも退職届は不要のはず。それをあえて書けというのだから、書いてやりましょうよ。 後者の退職届を受け取った会社は、はたしてどういう対応をするんでしょうね。 「一身上の都合」ということで書けといってきたら、会社の意図ははっきりしますよね。 自己都合にすると、失業保険はすぐ出ませんよ。会社が「解雇だと次の就職にさしつかえるよ」なんて言ってきても、うかうか乗ってはいけませんよ。会社はあなたの次の就職のことなんて考えてくれてはいませんよ。これっぽちもね・・・
会社からの解雇による退職ですよね? 通常会社都合による退職なら退職届は不要と考えられますが・・・ 自己都合での退職なら一般的に「・・・この度一身上の都合により・・・・」ですが・・・ 離職票に退職理由の項目があり、自己都合の退職と会社都合とでは、失業保険の給付までの期間が変わってきます。 (ただ、失業保険は働らく意志があり、且つ働ける状態であるのに働き先がない方が給付の対象となるため、貴方の場合、仕事が出来ない程の病気なら、給付は微妙ですが・・・・) 企業側から社員を解雇することは、会社にとっては避けたいことなので、退職届を出させて自己都合による退職扱いにしたいのではないでしょうか? いずれにしても、退職届を書く前に 退職理由がどの扱いになるか総務の方に確認した方がいいと思います。
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