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私有地(構内)にてフォークリフト1t未満の免許で1t以上を運転すると罰則になるのでしょうか。

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    労働安全衛生法 第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 と書かれています。 「その他の業務で、政令で定めるもの」に、フォークリフトの運転が含まれています。 最初に「事業者は」と書かれているので、事業でなく個人の趣味で運転することについては、何ら問題ないということです。 言い換えれば、仕事で使わなければ良いと言うことです。 フォークリフトの資格(特別教育でも、技能講習でも)は、作業するためのものですから、公道を走行する場合には自動車運転免許が別に必要です。反対に言えば、フォークリフトを仕事で使う場合には、私有地でもどこでも、最低限フォークリフトの資格が必要です。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (略) 第61条第1項 (略) と書かれているので、違反すると事業者が罰則(懲役または罰金)を課せられます。 実際には、事故でも起こさない限り、見つかることはないと思いますが、労災事故を起こし無資格だった場合には大きな問題になると思います。 最後に、特別教育と技能講習の違いである1t未満や1t以上は最大荷重(つまりフォークリフトの性能)であり、積荷の重さではないので注意が必要です。 あとは、自分で判断してください。

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