解決済み
退職金が支払われるかどうか教えて下さい。私の会社は勤続5年以上で退職金が支払われると就業規則に記載されてます。また、計算期間については休職期間は勤続年数から除外するとの規程もあります。私は平成17年4月1日入社なのですが、自動車通勤中に追突事故を受け4ヶ月入院していた期間があります。この度一身上の都合にて4月末で退職願を提出し退職することになったのですが、いざ退職金の話になると4ヶ月は休職期間だから4年10ヶ月となり退職金は支払えないと言われました。事故は相手が全面的に非があってやむを得ず入院治療したのであっても、就業規則の休職期間に該当し、退職金はいただけないのでしょうか?
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そこまで規定ではっきり書かれていて、実際に規定の通り運用されていて支払いの条件にあてはまらないというのなら、どこにも争う余地はないと思います。 ただ、その次は、事故で休んでいた4ヶ月が休職にあてはまるかどうかですね。 退職金同様、休職という規定も会社独自で定めるものですから、例えば、「私傷病による欠勤が何日に達した時点で休職を命ずる」というような取り決めがありませんか? 欠勤していたら、会社が勝手に休職にした、というのなら、「会社が勝手な判断で休職にしているが、私はその間、休職を願い出たことも、通知を受けたこともない」と争う余地が、わずかながらあるかもしれません。
通勤時の交通事故(通勤災害)では会社のいう通りですね。 事故は相手が・・・・は、示談が済んでいれば休業補償と慰謝料とで 問題解決していますよね。
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