教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

配偶者〔特別〕控除廃止 教えてください。

配偶者〔特別〕控除廃止 教えてください。知識が全然なくこまってます。 主人の扶養内で年130万円未満でパートで働いてます。 今年も130万円以下になるように調整しながら働いてます。 平成22年4月?から配偶者特別控除廃止に伴い 来年から103万円超えると扶養から外れて社会保険、年金を支払わなければいけない と知人に聞き、確信できず困ってます。 来年からとなると、今年度の給与で計算するのでしょうか? そもそもその話は本当ですか? 今年度の給与が来年に係わるなら、今から計算して勤務日数減らさなければいけないので・・・。 会社では私のような勤務形態の人もいなくて・・・。 ご存知の方、詳しい方教えてください。 よろしくお願いしまうす。

続きを読む

8,005閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    配偶者控除にともない廃止というのはないのですが103万円の壁はなくなりつつあるというの共通です。 配偶者(特別)控除と社会保険、年金は全く違う制度なのですが、所得制限の金額に近いものがあります。 まず配偶者控除から 控除とは、税金の負担がそれだけ軽くなるということはご存じだと思いますが、これまで103万円働いても、税金がひかれていなかったということを意味します。ちなみに、私は65万円分は税金がかかりませんが、それ以上ははらっていました。おたくさまも103万円ですから65万円は税金はかからず38万円には税金がかかり、税率10%だとして3万8千円を国に支払わなければいけないところを配偶者控除として免除されていたわけで、これが廃止されれば、税率10%だとした3万8千円を国にもっていかれるわけす。 日本で、家族は誰が支えるのかといえばだんなでしょうから。その分、税負担も軽くしてあげようということです。 だんなの所得税からは配偶者控除のほか、扶養控除(子ども、老人)の分が免除されていると思います。 ちなみに私は子どもの扶養控除は私がはらっているので、その分、私の税負担は子どものいない同じ職場の女性より軽いわけです。扶養控除廃止の話はどうなりましたかね?。国は控除を拝しした分税金をとれるので、これを財源に子ども手当を支給ということです。おたくさまにお子さんがいれば、年間の収入にすると子ども手当の方が大きいですね。民主党の試算では、共働きの世帯に恩恵がある制度だそうです。 私はとっても楽しみですが、独身の同僚は怒っています。 配偶者特別控除とは、103万円を超えるといっきに控除ができなくなるので、141万円未満まではゆるやかに控除してくれた制度です。これもなくなりますよね。 年金と健康保険は別の話です。 健康保険は年間収入が130万円未満で、被保険者の収入の2分の1未満である場合はだんなの保険に入れるという規定があります。また、2分の1未満であっても該当しなくても年間収入が130万円未満であって、かつて、だんなの年間収入を上回らず、かつだんなが扶養していると認めるときは、おくさんがだんなの扶養に入るという規定があります。これは変わっていません。 厚生年金は19年4月13日に提出された法案ですが、1週の所定労働時間が4分の3未満であっても、1週の所定労働時間が20時間以上、1年以上使用されること、月額が9万8千円以上なら厚生年金に加入しなければなりません。9万8000円を12倍うると103万円に近いですから、103万円前後は、これからも注意が必要です。 この法案は可決したんでしたっけか?たしか、可決されていますよね。確認してください。 ちなみに雇用保険も週30時間で入ります。こちらは額は少ないですし、入っていたほうが特ですね。 いずれにしろ、概ね、主婦の収入の壁はなくなる動きです。 すみません。私も自分のために勉強したので、子どもの扶養控除のため。プロではありません。税務署に年金は社会保険庁に、健康は所属のご主人所属の組合に電話をしてみてください。ただ、配偶者の控除はなくなるというのは事実です。

    4人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる