解決済み
医師に就労可能とされているのに休職命令に従う必要ありますか? けが療養のため2カ月ほど欠勤しています。よくなってきたので完治までは時短勤務で出社しようとしたところ、完治まで休職願いを出せといわれました。もともと医師からは自宅療養の必要はないといわれていたところ、会社側からの提案で痛みがあるうちは休んでくれと言われ、引き継ぎもできず休暇に入りました。1ヶ月後に再度引き継ぎのために出社しましたが、具合が悪くなり早退し、次の日からまた1カ月休暇を取るよう連絡がありました。 このときは会社側の厚意と受け止め休ませていただいて、その期間が過ぎたので、出社したい旨連絡したところ、休職を進められました。理由は出社してなにかあったらめいわくだから、と。。 もう就労できるほど良くなってきているので休む必要はないと伝えましたが、その後明確な回答が得られず出社できず自宅待機状態です。 引き継ぎもさせてもらえず残した業務が気になってストレスで具合が悪いです。 このままでは医師の労務不能の診断書も出ないので、傷病手当金の申請も無理ですし、何より働けるのに。。 完治まではリハビリのため通院が必要となるので、時短勤務はする必要がありますが、疾病中の通院時間の確保は就業規則で1日2時間有休保障されています。 なのに、完全復帰を条件に休職命令を出すのは不当じゃないですか? これって軽くリストラ?こっちが根を上げて退職するのを待ってるんじゃないかと考えてしまいます。 どなたか、ご意見おねがいします。
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不当休職の疑いがあります。労働基準法では、労働者からの都合による休職の定めはありません。ですから、「休職制度」がある会社もあれば、ない会社もあります。「休職制度」がある会社では、就業規則に規定が明記されているはずです。就業規則の休職の規定を確認することをオススメします。就業規則の規定は労働者も拘束しますが、使用者(社長などの雇い主)も拘束します。休職は、会社に在籍のまま、病気やケガなどで長期療養が必要な労働者を会社で定める一定期間欠勤させて、一定期間内に治癒した場合には、職場復帰させ、治癒しない場合は自然退職させる制度です。休職期間中は、原則として欠勤とみなされるので無給です。医師が就労可能と診断して、質問者様が働く意思があるにも関わらず、合理的な理由なく使用者側が就労を拒否することはできません。民法第623条では「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と定めています。簡単にいうと、雇用契約 とは、労働者が労務を提供することを約束し、使用者がその対価として、賃金を支払う義務を履行する約束をすることです。ですから、合理的な理由なく、労働者からの労務の提供を拒否することはできないのです。質問者様の場合は、質問者様に働く意思があり、医師が就労可能と診断している以上、労働する義務が、使用者の責任で履行できなくなったとされるでしょう。民法第536条2項において、「債務者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」と定めています。質問者様の場合に当て嵌めますと、「使用者の責任で労働の義務を履行することができなくなったときは、労働者は、反対債権である賃金債権を有する」ということです。簡単にいうと、使用者の都合による欠勤は、その分の賃金を請求する権利があるということです。私は、働く意思があるのに使用者の都合で三ヶ月欠勤して、三ヶ月分の賃金を頂いたことがあります。質問者様は、医師からの就労可能の診断書と就業規則の休職の定めの写し かメモを持参して、特定社会保険労務士又は弁護士に相談されることをオススメします。使用者側に非があるので職場復帰できると思います。
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