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失業保険受給中の人は3倍のペナルティがあると聞きますが、雇い入れ側へのペナルティはどのようになるのでしょうか。

失業保険受給中の人は3倍のペナルティがあると聞きますが、雇い入れ側へのペナルティはどのようになるのでしょうか。

補足

受給者側から雇い入れ側に受給中でも雇い入れてくれるか?というケースです。

1,508閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社ぐるみで失業保険の受給をする等の不正を行っていた場合のことですね。 その場合、当然のことながら会社も不正受給者と同じ額を返納することになります。 本人が3倍返しなら会社も3倍返しだったと記憶しています。 補足の補足 そういう話が受給者からあり、それを知って雇い入れた場合、会社にもペナルティとして返納義務が出てくる可能性はあるかもしれませんね。知らなかったわけではないわけですから、不正に手を貸したということにはなりますよね。 ただ、最終的には安定所の窓口の方の判断になりますし、絶対とも言えないかなと思います。

  • 会社が共謀して、働いている事実を隠す。給与でなく、外注費のように支出して、本人の収入を不透明にする。雇用形態や労働時間について虚偽の通知をする。 会社側が知っていて不正協力をするケースは、会社も同等の罰則を科すということになっています。 ただ、3倍返しというのは、基本手当ての受給額を返済して、その上に2倍の罰金を払うということで、合計3倍返し。 罰金としては、受給額の倍額なので、会社側の罰則は倍額だったかと思いましたが。

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    ID非表示さん

  • ないですよ。 雇った人が失業保険を不正受給している事実を知っている、いないを、 どのように判断できるのですか? 虚偽の申告をし、不正受給をしたのは本人です。 確かに雇用保険には両罰規定がありますが・・・・ その場合は、本人と会社側と両方に返せ!と言われます。 ただ、納めるのは一方のみで、政府(行政)はどちらから回収しようがいいのです。 一方が納めさえすれば、もう一方は納める必要はありません。 この返還命令は、雇用保険法10条4項の2に規定がされているのですが・・・・ 条文では、事業主が、「偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるとき」と限定をしています。 会社が意図的に虚偽をすれば同罪。 会社側は、受給中に雇い入れをする事は可能です。 言い方を換えれば、「受給中に働く」ってことが、即不正受給につながるとは言い切れません。 失業者側は、働いた事実があればそれを報告した上で、就業手当を受けることも可能です。 又は、基本手当を受けないことも正統な選択肢の中に含まれています。 「雇ってくれても不正受給します」って面接で公言でもしない限り、不正受給をする、しないは本人のみが知る事かと思います。

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    ID非表示さん

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