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労働基準法の休憩時間について教えて下さい。

労働基準法の休憩時間について教えて下さい。特殊になるのかわかりませんが、景品交換所なのですが6時間以上労働してます。1度、監査が入り昼間は13時から30分、夜は18時から30分と休憩時間を設けてくれたました。それまでは休憩なしでした。辞めさせさせられた人が労基署に話したらしいです。休憩を設けてから、お客さんから「夕方の忙しい時に休憩か!」などクレームが経営者に沢山あったようです。ですが、休憩時間を何時からにすると決めたのは経緯者本人です!なのに「私は夕方休憩とっていいとは言ってない、昼間だけだ」と言い張ってます。明日より夜は休憩なしです。しかも4月いっぱいで閉店する店舗です。他店に人材を回すこともできず6名が解雇になります。経営者の身勝手さに今まで我慢してきましたが、残りわずかなので気持ちよく終わりたいです。この職種は特殊になるのでしょうか?労基法の休憩時間は該当しますか?1度、監査が入ってるので労基署に言えばすぐ対応してもらえるでしょうか?我慢してきた分、経営者の身勝手さにみんな怒ってます。が、何をどうすれば休憩を取り戻せるかわかりません。わかる方、ぜひ教えて下さい。お願いします。

補足

親切丁寧なお返事ありがとうございます。労働時間は6.5時間になります。経営者は休憩時間の賃金は引いてないと言ってます。確かに引かれていません。 休憩を取り戻したいというのは賃金ではなく、自由に使えてた30分を取り戻したいのです。経営者は休憩時間の賃金引いてないから自由に使うなみたいなこと言ってますが…。それもおかしいと思ってます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    細かいことで恐縮ですが6時間を“超える”と45分、8時間を超えると1時間です。 ですから6時間ちょうどだと休憩は不要です。 1分でも超えると45分必要になります。 確かに休憩を与えなくてよい業種もありますが景品交換所はそれには該当しません。 ですから6時間を超えれば夕方である必要はありませんが労働時間のどこかで45分の休憩を取らせなければなりません。 (休憩の実態を失わない程度なら分割は可) みなさんで労基署に相談してみて損は無いと思います。 ただ、その分の賃金が払われている場合はあまり問題視しない担当者もいるようですので過度の期待はしないほうがいいかもしれませんが。 【捕捉について】 もちろんその通りです。 賃金さえ払えば休憩時間を減らしてよいという規定はありません。 それは労基法第24条の違反はないというだけで第34条に違反しているという事実に変わりはありません。 ですから「賃金が払われている場合はあまり問題視しない担当者」というのは監督官庁の一員でありながら違法を容認していることになります。 それこそおかしなことだとは思います。 人員が足りないというのは分かるのですが現実に労基法が「日本で一番意味のない法律」なんていわれる現状をみると複雑ですね。

  • 休憩は6時間以上の勤務で45分以上8時間勤務で60分以上と労働基準法で定められています。 労働基準監督署に是正を求めるなら早目にしたほうがいいです。潰れた後なら動かないかもしれないです。 あと休憩時間を取り戻すとありますがどのような事ですか? その分の時給を払えと言う事ですか?

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    1人が参考になると回答しました

  • 休憩は6時間を超える場合においては少なくとも45分くらいは必要で、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない、 と言う感じです。 時間帯については規定がないですね。 6時間以上で1時間あるなら、基本は問題ないです。 ちなみにここで言う6時間とは、休憩で引かれた時間は入りません。 つまり6時間ピッタシなら、一分休憩入れば5時間59分になるので、6時間の規約から外れて問題なくなります。 補足回答 大変残念なのですが、それだと問題は「休憩が足りない」と言う所しかない(上記の通り31分休憩で規定クリア)のですよ。 勿論それ以下になるのなら問題ですが、お昼休憩だけで間に合ってしまいますし、結局はその場の判断というのもありますが、、 下手すれば例え10分ごとの分割でも問題はないんです。(流石に1分だと問題ですが) ですから、単純に言うと「アルバイトに休憩時間を強制的に決める権限は無い」です。 会社が「与える」ものなので「この時間に取れ」と言われればその時間になってしまいます。 基本自由は無いですよ。(出勤直後などでなければ) そうでないと、業務に支障が出ますから。 まあ、給料と休憩は関係ないですが、、有給休憩って、、随分と豪勢な仕事だな、、。

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