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教えて下さい。会社で怪我〔骨折〕をしてしまいました。現在の状況はアルバイトですが労災を使うことは可能でしょうか?また会社…

教えて下さい。会社で怪我〔骨折〕をしてしまいました。現在の状況はアルバイトですが労災を使うことは可能でしょうか?また会社側は労災を使うと何か不利になるのでしょうか?詳しい方宜しくお願いします。

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    労災保険は正社員、アルバイト、パートの区別なく、同じ内容の給付が受けられます。給付の請求人となるのは、会社ではなく被災労働者であり、会社が労災請求するしないを決めることはできません。 労災を使用すると保険料がアップするのではと、多くの人が勘違いをしています。 これに関しては、労災保険率のメリット制というものがあります。 保険料額と給付額の比率から増減率を決定し、基本となる保険率(業種によって定められています)を上げ下げします。 ただし、労災加入しているすべての事業場にメリット制が適用されるわけではなく、一定規模以上の場合です。 一般的には、3年連続で労働者が100人以上(労働保険料申告書に労働者数を記入します)か、それ未満であるときには、業種によって定められた人数以上の労働者がいるときです。 メリット料率により会社の負担が増える可能性もでてきますが、労働災害がなければ保険率が低くなります。 言うなれば、かなり高額の保険料を毎年申告している会社に適用されます。 それでも保険料3年度分(雇用保険料は含めず労災保険料だけで、何百万~数億円)に比較しますので、毎年のように何件も労働災害が発生しているとか、死亡災害や重度の後遺症が残る災害があって、多額の給付があるのでなければ、保険率がアップすることはないでしょう。 労災請求書とは別に労働安全衛生法による「労働者死傷病報告」を会社は提出するのですが、報告の内容を見て法違反の恐れがあったり、重傷者が出たときには、労働基準監督署の調査が行なわれます。重大な違反があれば、検察庁へ送致します。 労災請求を渋る会社というのは、労災事故がきっかけで監督署に調査されると、労災そのものよりも労働基準法の違反(サービス残業がある、有給休暇を与えないなど就業規則を遵守していない)が発覚してしまう、そのことを恐れる会社がほとんどだと思います。 会社に労災の手続きをしてくださいと頼んでみて、やってくれないようであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。

  • 労働者を一人でも雇っている場合、その会社・雇用者は必ず労災に加入しなければいけません。 正社員であろうと、数時間のアルバイトであろうと、全ての労働者が労働災害に遭った場合は保険給付を受けることができます。 ちなみに、保険料は全額会社(雇用者)負担なので労働者が保険料などを納める必要は一切ありません。 「うちは労災に加入していないから」 なんて言っていたとしたら、その会社は法律に反している事になります。 労働災害に遭ったときは原則として労働者自身、あるいは家族や親族などの代理人が労働基準監督署に対して申請書やその他の必要書類を提出することによって手続きを行います。 労働災害に遭ったと思ったら、まず労働基準監督署で必要な手続きを確認しましょう。 確かに会社は労働基準監督署に何時何分にどの様に何をしてどうなってこうなったと報告をしてこうしましたのでこの様な事は起きませんと報告をしなければならないです。 これが大変で会社は嫌がるのです。 数年後その対策は出来ているかなどの労働基準監督署が見に来る場合もあります。 しかし今回は死亡災害ではなく骨折なので何の会社に損害は無いでしょう。 人事課又は事務処理をする方に少し余分な仕事が行くだけで それが人事の仕事です。

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