解決済み
次の案件で警備員による警察通報、到着までの引きとめは違法ですか■案件・女子トイレでの窃視の疑い。特定の男が女子トイレ内で過去数回清掃員により目撃されており、今回、清掃員の報告により警備員がそれを現認。女子トイレに故意い入ったと考えられますが被害者からの届出はありません。警備業法によると職務質問の類似行為は禁止。刑法によると民間人による逮捕権の行使、身柄の拘束は現行犯では認められていますが、この場合は窃視の事実は現任されていません。 警察へ通報し、到着までの間に容疑者が容疑を否認し事情聴取に応じず退店をする可能性もあります。 その上で追加の質問です。 ■職務質問とはなにを持って職務質問となるのですか?例えば、氏名、住所、電話番号を聞くことなどは当てはまるのですか? ■清掃員の目撃証言と今回の警備員による現任によって警察到着までの身柄拘束は認められますか? ■案件に直接関係ありませんがテレビの万引きGメンの対応って事情聴取思えるのですが問題ないのでしょうか? 私は新人警備員です、警備員の仕事は対応によってはクレームともなり契約解除、従事者へのペナルティーにもつながる事も過去にあると聞きます。間違った対応をしたくなく質問いたしました。法解釈も含めベストな対応をご指導頂ければ幸いです。
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■女性からの被害報告や実害がない今回、女子WCへの入室も『間違えた』と言われればそれまで。過去数回の目撃情報も決定的な証拠にはならず『前に入った事はない』『前も間違えた』と言われればおしまいです。 ※女子WCへの入室が、防犯カメラ映像で残っていれば変わってくるかも。(入室してからの時間等) 現場引き止めは、超短時間・少しの『お話・質問』であれば問題ないかと。警察への通報は、今回は違法性を問えない為無理と思います。 警備員に許される『質問』は、施設管理権に基づき、私人として許される範囲内で行えます。 ですので、氏名・ここへ何しに来たのですか?・今、何をされてました?・なぜこんなことをしたのですか?・・・くらいは聞けるかと思います。(強制はダメです。) まぁ、簡単に事情を聞き、『今後は間違われないように注意してください』と、睨みつつ注意するのが限度かと。 それだけでも、今後の入室抑止には繋がると思います。 (注意後、性懲りもなく来店・入室し、貴方が現認した場合は通報を!) ■万引き犯に対する『質問』ですが、あれは適度に行えば違法ではありません。 万引き犯を事務所に連れてきている時点で、その警備員は、その窃盗容疑者を「現行犯逮捕」している事になります。 現行犯逮捕による身柄拘束は、①逃走の意思がある ②容疑者の氏名・住所等が不明・・・の条件で、必要最低限の実力で実施できます。 氏名・住所・盗んだ理由・盗んだ物を判明する為の任意による所持品検査・・・・・程度の情報であれば質問・検査しても、施設管理権に基づく行為として、適法範囲内だと考えられます。 ※施設管理権とは・・・ ~Wikipediaから引用~ 施設の管理者(=所有者・施設管理権原者)が所有する施設を、包括的に管理する権利権限の事。 我々警備員は、この権限を委託・委任され、『施設管理権者』となり、ある程度の権限を有し業務を行えるのです ---施設管理権に於ける治安を保持する為諸権限について--- 当該施設の治安を保持する為に社会一般的に認められる権利は、憲法に規定される基本的人権に抵触しない程度で、刑法等の現行法に抵触しない範囲での人や物の行為・言動を制限するものである。 又これらを制限する場合対象とする者がいる場合にあっては具体的にその制限する内容を勧告する、不特定多数に制限する場合はその内容を文書等の方法で広報掲出する事により権限を行使できるものである。 ・・・具体的に言うと、 ・施設管理権原者が入場立ち入りを拒否した者に対して施設外へ退去を命じる ・施設管理権原者が施設管理上著しい危険と認めた行為を制限する ・施設管理権原者が施設の治安維持上必要と認めた範囲での物品の持ち込み制限 ・施設の円滑な運営の妨げとなる諸行為の制限 ・・・など 頑張ってください!! …施設警備員より
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