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医師が患者から犯罪を告白されたら、警察に通報すべき?

医師が患者から犯罪を告白されたら、警察に通報すべき?たとえば精神科の医師が、問診中に患者から過去の犯罪歴を告白された場合、 これを警察に通報することは、刑法 第134条(守秘義務)に違反するのでしょうか? また逆に通報しなかった場合、後々何らかの責任が生じる可能性はあるのでしょうか? [*その"犯罪歴"が、妄想などではないと仮定した場合の話です。] たとえば、病院で覚せい剤を偶然検出したケースについて、それを警察に通報することに関しては、 平成17年07月19日 第一小法廷決定 平成17年(あ)第202号 覚せい剤取締法違反被告事件 「必要な治療や検査で違法な薬物を検出した場合、捜査機関への通報は正当な行為で守秘義務に違反しない」 との判例があります。 個人的には、病院の信頼を損なう、おかしな判決だと思っていますが・・・。 ぜひ、医事紛争・医療法務に詳しい方や、実際にこのような場面に遭遇した医師にご回答いただきたいです。 よろしくお願いします。

補足

質問の意図を正しく解して下さる方のご回答を切にお待ちしております。 >>risirisouyaさん 不適切な説明です。本文にも既に書きました。 そもそも質問本文を読まれましたか? 確かに覚せい剤の通報は法律上義務ではありませんが、 覚せい剤の検出された尿検査結果について、最高裁判決にて 『守秘義務に反して提出された尿に証拠能力はない』との訴えが棄却されています。 これは、『守秘義務よりも通報が優先される』と解される物です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は医者ではありませんが、昔(5年位前)知人が覚醒剤の注射が原因で、ばい菌が腕に入ってしまったらしくパンパンに腫れて高熱が続き命の危険を感じたため、病院に連れて行った事がありました。警察に通報されると思っていましたが大丈夫でした。 小さな個人病院だったのがよかったみたいでした。 もしかしたら仕返しなど後が怖かったから通報しなかったかもしれません。

    ID非表示さん

  • mnxky083さん さんへ 麻薬の場合は医師には警察へ通報義務があります。しかし覚せい剤の場合はありません (つまり守秘義務が優先されます。) 法律の盲点です(覚せい剤撲滅にはマイナス)

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