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短期バイトの契約についてです。 現在、10日間ほどの短期バイトの途中なのですが、予定よりかなり仕事が少ない状況で、はっ…

短期バイトの契約についてです。 現在、10日間ほどの短期バイトの途中なのですが、予定よりかなり仕事が少ない状況で、はっきりいって暇です。仕事は住宅の展示場案内の様な感じで、何か終わりがある仕事ではありません。自分の勤務内容、態度も普通だと思います。 そんなとき、雇い主から勤務終了日を一日早くしたいような事を言われました。 しかし契約上、勤務予定日、日数は明記されており、それに合わせて私も予定などを調整しており、日給制なので予定していた給料も減ってしまいます。これではこちらとしても困ります。 このような場合、勤務予定日途中で、終了させることができるのでしょうか?法律に詳しいかた、お願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法によると、こういう場合は「雇用側の都合による休業」という扱いになり、民法の規定では100%、労働基準法の規定では100分の60、つまり日給の60%を雇い主が補償しなければならないことになります。 日数×日給の60%の給料を、最低限請求でき、これを貰える権利があります。 民法の規定では労働基準監督署は扱ってくれず、弁護士を立てるしかなくなりますので、労働基準法の規定に則って交渉しましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 契約書はありますか? 仮にあるのでしたら、契約にのっとってくださいと言えます。 ただ、今の不景気の世の中、予定日途中で打ち切りは珍しくはないです。 法律的に言うと、契約書があるならば、予定より少ない日数で打ち切られる場合は保障しなければなりません。 先方さんと話し合いでも決着がつかないならば、最寄の労働基準局に相談するのがいいでしょう。

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