労動基準法は強行法規なので、違反行為があった場合にはちゃんと罰則があります。 違反内容の重さによって4段階ですね。それは、下のほうに示します。 但し、解雇の理由が不当かどうかは、労働基準法にはなかなかひっかかるものではありません。 労基法では、解雇は、ちゃんと手続きをしたかどうか、しか問題にしないです。 正しく解雇予告をし、間違いのない手続きをしていれば、それ以上たちいりません。 解雇予告が正しく行なわれていない、というときだけが労基法の罰則対象です。 解雇が不当だと言って争ったとして、もし解雇が無効だと認められたとしても、それは労基法に違反したわけでばなく、単に処分が取り消されるか、それに代わる慰謝料請求があるような話であって、雇用主が労基法に基づいて罰せられることはないです。 1.1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金となるもの 強制労働の禁止 2.1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となるもの 1)中間搾取の排除 2)最低年齢 3)年少者の坑内労働の禁止 4)女性の坑内労働の禁止 5)年少者の職業訓練者の坑内労働に関する特例 3.6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となるもの 1)均等待遇 2)男女同一賃金の原則 3)公民権行使の保障 4)賠償予定の禁止 5)前借金相殺の禁止 6)強制貯金 7)解雇制限 8)解雇予告 9)法定労働時間 10)休憩 11)休日 12)時間外・休日及び深夜の割増賃金 13)年次有給休暇 14)年少者の深夜業 15)年少者の危険有害業務の就業制限 16)産前産後休業 17)妊産婦の時間外労働等 18)監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い等 4.30万円以下の罰金となるもの 1)契約期間等 2)労働条件の明示 3)退職時等の証明書 4)金品の返還 5)賃金の支払い 6)1ヶ月単位変形労働時間制労使協定届出 7)1年単位変形労働時間制労使協定届出 8)1週間単位変形各日労働時間通知 9)事業場外労働労使協定届出 10)専門業務型裁量労働制労使協定届出 11)就業規則に係る意見聴取 12)臨検拒否等
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