解決済み
中小企業子育て支援助成金の件でお世話になります。 中小企業子育て支援助成金の申請をしました。 申請書に必要添付書類をつけて審査待ちですが、どうもひっかかることがあります。 助成金申請の為に現在の法律にあわせ、就業規則を整備しましたが、育児・介護短時間勤務の所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午後12時から午後1時までの1時間とする)の6時間とする。という条文を記載しましたが、自分の解釈として午後12時は昼間の12時だと勘違いしており、正しくは午前12時から午後1時が正しいと思います。) いろいろな人に聞いても午後12時は昼間の12時だと言うし、意見が分かれますし、監督署の人に聞いても、午後12時は昼間のことだとおっしゃられる人もいます。時間に関する法律を調べましたが、あいまいです。 ただ、この為に、就業規則の変更を余儀なくされるのでしょうか?条文を見れば午後12時と記載していますが、従業員が見れば明らかに昼間の12時から1時間休憩だと解釈し、所定労働時間が6時間短縮されるのが理解できると思うのですが・・・。 やはり午後12時を午前12時に就業規則の変更をしてくださいと局から指摘されるのでしょうか? 総務の責任者として、情けなくて(苦笑) 詳しい方、教えてください。
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http://www.nao.ac.jp/QA/faq/a0401.htmlここにも書かれていますが、私らの解釈では午後12時は昼間の12時だと解釈しています。わが社の就業規則でもそうなっています。
なるほど:1
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