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安全衛生管理について教えて下さい。 産業医や衛生管理者は、一定の条件のもと法律で選任することが定められていますが、

安全衛生管理について教えて下さい。 産業医や衛生管理者は、一定の条件のもと法律で選任することが定められていますが、法律上の「事業場で常時」という表現はどこまで含むのでしょうか? 例えば、役員や派遣社員、協力会社の社員は人数に含むのでしょうか? 拠点ごとに選任する必要があると思いますが、他の会社から出向してきている社員は含むのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    派遣社員は、派遣先の労働者数に含みます。 これは、労働者派遣法第45条の読み替え規定に根拠があるのですが、下の表でご確認ください。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku54.html 静岡労働局のサイトからです。下の方に安衛法の適用関係が整理されています。 協力会社の社員は、人数には含みません。あくまでも別の事業者という位置づけになります。 もちろん、安衛法でも元方事業者としての規制がありますし、民事の「安全配慮義務」がないというわけではありませんので念のため。単に、「カウントする義務まではない」位に留めてください。 出向者については、転籍して出向している方は含みます。 一方、元の会社に籍が残ったまま出向している方についても、一般的には出向先の労働者として含むのですが、籍が残っておりかつ衛生管理一切は出向元で行うと明確な取り決めがあれば、カウントが難しいケースがあるでしょう。

  • 派遣社員の場合、派遣元、派遣先、双方に責任がある場合があります。 産業医は双方に、衛生管理者は派遣先に責任があります。 協力会社の方もそこの場所に常用しているのであれば、数に入れてくると思われます。 例えば、薬物を扱ったりするのであれば、自分の所の社員の安全を確保すればいいのではなく、事業所で働く労働者の健康や安全を確保する事が必要となってきます。 そこを理解いただければ、「自社で雇用する人だけではない」ことは、簡単に理解が出来ると思います。 それこそ役員は「労働者」じゃないので、どうでもいいのです(数には入っていません)。

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  • “常時使用する労働者の数”ですから役員や派遣社員、協力会社の社員は含みません。 アルバイトやパートと言った短時間労働者や出向者は含みます。 追記 派遣社員の取り扱いについてはisoguide51さんのご回答のリンク先を見ると派遣元、派遣先それぞれでカウントするようです。 労災保険の適用が派遣元である事から早合点で間違っているようです。すみませんでしたm(__)m

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