教えて!しごとの先生
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私が無力な上、お知恵をお貸し下さい。 私はサラリーマンで管理職です。 実は、部下に兼職兼業をしてると思われる…

私が無力な上、お知恵をお貸し下さい。 私はサラリーマンで管理職です。 実は、部下に兼職兼業をしてると思われる社員がいます。 その社員の為に職場風土が乱れています。 どうしてでも兼職兼業している事実を掴みたいです。 兼職兼業の内容は、派遣業務で日替わりで、場所も時間も変わります。 私自信が尾行する時間もなく、探偵さんなどに払える予算もありません。 特別徴収っていうのも会社の方には送られて来ません。 詳しい方がおられましたら、ご回答よろしくお願いします。

補足

説明不足で申し訳ありません。 その社員がワンマンわがまま言いたい放題で、私も含め他の社員も迷惑し業務自体にも悪影響しております。 兼職兼業の事実を掴んで辞めさせたいです。 現状として、社員規定に違反するような行為等がなければ辞めさせるゼロに等しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇って不景気になってから、理由なしでみんな解雇してますし、仕事に差し支えがあること告げて、30日以上前に解雇通告すればいいのでは、相手に労働基準に行かれる前にこちらで、先に労働基準に伝えればいいだけです。

    1人が参考になると回答しました

  • 兼職兼業が原因で風土が乱れているだけですか? 兼職の事実をつかんで辞めさせる理由にもっていきたいんですか? 兼職辞めさせても変わらない気がしますよ。 その社員そのものに問題があるなら、労働基準法に基づき解雇する方法もあると思いますが。 補足:難しい問題ですけど、社員規定には★抽象的な言い回し★ですが「個人が会社にとって職場の風紀を乱した場合や迷惑行為をした際に解雇できる」ような規定はないのですか? 一度、そういった行為に対して上司であるあなたもしくはその他の管理職の方が厳重注意するのも一つの手ではないですか? こういう行為で迷惑している人もいるが、改善していただけないようならやめていただくことになる・・・ということを通告しておく。 それからでしたら十分な解雇勧告の理由として成立しませんか? それには法にのっとって、解雇の規定を満たさなければなりませんが順序さえ誤らなければ法にも触れないと思います。 まずyahooで解雇を検索してみてください。 それから労働基準局に相談し(電話でも大丈夫)再確認し事を起してみてください。

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