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アルバイトの警備員は施設警備やイベント警備をやるのは違法だと聞いたのですが本当ですか?普通にやってましたけどね

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく、配置基準についてのことではないかと。 アルバイトや正社員などの雇用形態は関係ありません。 イベント(コンサートやマラソン大会やお祭りなど)警備の場合、雑踏警備検定2級以上の資格所持者が、1エリアにつき1名配置される必要があります。(今年の6月以降、この基準が変わります。) 施設警備に関しては、政府関係施設や、ライフラインに関係する施設のうち、法律で定められた施設には、施設警備検定2級または1級の資格者が必要になります。 おそらく、これらの規定と混同されたものと思われますよ。

    ID非表示さん

  • 私の会社でもイベント警備はやっていますが、警備員は、内勤者以外は全員アルバイトです。何も問題ありません。入社する前に法定研修を受けた人達ですから、れっきとした警備員です。 警備員と一言で言っても、業務内容は大きく分けて4つあります。それぞれに研修が設けられていますので、研修を受けていない種類の業務を行った場合は違法になりますが。

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  • 別に違法ではないですよ^^ 教育を受けてないと言うなら違法ですが。 30時間以上の研修を受けた後なら、しかも 当該警備(この場合2号になるのでしょうけど) であれば問題ないです。 http://chiebukuro.rikunabi.yahoo.co.jp/detail.html?q=1436469619&cate1=0&cate2=0

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    ID非表示さん

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