解決済み
調剤薬局事務の勉強をしているのですが、「時間外加算の特例」とは何なのでしょうか? テキストを調べても分からず、ネットで検索したのですが詳しい説明が見あたらなかったので質問させて頂きます。
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厚労省通知より (ニ) 「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。 とありますので、通常の保険薬局で時間外加算の特例の算定については考える必要はありません。
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