解決済み
まず支給期間については年齢が30歳未満、勤続年数が5年未満の場合は90日になります。 50%から80%というのは、賃金日額(離職前6カ月間の賃金【手取りではなく保険など控除前の給与額】を180で割った額)の額が低いほど、1日に支給される実際の『基本手当日額』の比率が優遇されます。賃金日額が低いほど80%に近い金額が支給されます。 【例、賃金日額4,040円の場合、基本手当日額3,232円となり給付率80%。 賃金日額11,680円の場合、基本手当日額5,840円となり給付率50%となります】 給与を15万円で計算した場合、賃金日額は5,000円となり実際に支給される基本手当日額は3,811円となりそれに90日を掛けた342,990円が支給額になります。 ただし、賃金日額の額が前提になりますのでそれによっても支給金額は変わってきます。 『雇用保険受給資格者証』を交付された時に、正式に決定された賃金日額と基本手当日額が記載されていますのでその額が正式に受給できる金額になります。
なるほど:1
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