解決済み
drift1932さんへ 確定申告や雇用について、詳しい方お願いします。無知な為、すみません、詳しく御説明頂ければ幸いです。に知恵を頂いていましたmisamisamisato_evaです。drift1932さんへ 確定申告や雇用について、詳しい方お願いします。無知な為、すみません、詳しく御説明頂ければ幸いです。に知恵を頂いていましたmisamisamisato_evaです。 すみません、まだ分からない事が多くてまた質問させてください。 ①ただし「年末調整」といって、12月に、医療費を始め、給与から引いていいと決められた用途に使った金額を差し引いて、 所得税の調整をします。→とのことですが、「年末調整」について詳しく伺えませんか? また、医療費を以外に、給与から引いていいと決められた用途に当てはまるものはどんなものがありますか? ②会社が経費と認めていない「ガソリン代」を「年末調整」で、認めるかと言えば認められない可能性があります。(基本的に) →とのことですが、会社に一年間にこれだけガソリン代や車両関連費がこれだけかかっているから経費と認めて欲しいと 会社に申し出ないと年末調整にはならないし、仮に、申し出たところで会社が年末調整してくれるのはない、 ということでしょうか? ③可能性はゼロではないので確定申告が始まって職員が忙しくなる前に、税務署に相談されては、いかがでしょうか? →とのことですが、正社員でも税務署にそういった相談をするのは可能でしょうか?会社に知れたり、後々なにか会社側 との問題になることはありませんか? ④どの道「年末調整」のことも調べなければいけませんから。 →とのことですが、具体的にはどういうことを調べなければならないのでしょうか? 本当に勉強不足で無知ですみません。 そしてこんな厄介な質問に大変ご親切に回答して頂いてありがとうございました。 また上記の件で御知恵を拝借出来ましたら大変有り難いです。 宜しくお願い申し上げます。
追加補足です。営業職の業務委託もしており、こちらは自分の動ける範囲で営業し仕事を獲得してはじめて、支払が発生します。しかし、仕事に結びつかなくても、営業するにはガソリン代はもとより、その他経費(消耗品・飲食代あくまで営業上発生しているもの・・・他)がかかっております。それは営業活動の部分での経費として本業とは別に申告できるものでしょうか?どうしたら一番ベストなのでしょう?
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最初の質問も見ました。 質問の回答ですが、恐らく質問者さんが確定申告及び年末調整が全然理解できていないので、質問がおかしいです。 よって適切な回答ができません。 質問者さんの状況を考えて、質問ではなく、今後の取るべき行動を記載します。 アルバイト時代と仰ってますが、雇用契約なのか業務委託契約なのかで申告が変わってきます。 アルバイト代(雇用契約に基づいた支払)として貰っているならそれは給与所得であって、事業所得ではありません。 ですので、アルバイト時代の確定申告も間違っている可能性があります。 アルバイトと言っているのが質問者さんだけで、実際の契約書が業務委託契約書であれば問題はありませんが、 事業開始届け等は出しているのかも疑問です。 1、収入と所得は違う。 例えば収入が500万円あったからといって、500万円に税率を掛けて税金を支払うわけではありません。 収入から税法上経費と認められるものを差し引いたものを所得と呼び、それに対して税率を掛けて税金を支払います。 八百屋さんなどでは、野菜を300円で仕入れて、お客に500円で売りますから、仕入た金額が経費で、売上が収入になります。 よって、500円-300円=200円になり、この200円が所得であり税金がかかってくるわけです。 質問者さんの場合は正社員になる前は、雇用契約か業務委託契約かは別として、とりあえず現在勤めている会社からお金を貰っていたわけですね。 コレが収入になり、ガソリン代が経費となり、収入から経費を引いた額を所得して確定申告していたわけです。 しかし、給与収入には経費が認められていません。 よって、ガソリン代を給与から差し引くことは認められていません。 代わりに給与所得控除というものがあり、給与収入の額に応じて一定の控除が法律で定められています。 これで所得が理解できたでしょうか。 2、医療費控除というのは所得控除という部類のものであり、経費とは違います。 所得控除とは、所得から差し引くことが認められたものを言います。 詳しい内容は下記URLを参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm これらを所得から差し引くことによって、課税標準額という最終的な税金が掛けられる金額が確定します。 年末調整とはこれら確定申告で行うべきものを会社側でやってくれるというだけです。 但し、年末調整ではなく確定申告で行わなければならない所得控除もあります(医療費控除など) ここまでが年末調整と確定申告の説明です。 次に、今後どうしなければならないか。 前述通り、ガソリン代は給与収入額から差し引くことはできませんので、会社に経費精算として、領収書を提出しその金額を会社から貰わない限り、質問者さんは損のしっぱなしです。 会社側も年末調整項目でもなんでもないので、何もしてくれません。 一般的には会社の業務で必要となった経費は全て会社持ちです。 それを経費精算という形で精算し、社員に支払われるわけです。 社員は収入ではなく、あくまで立替金の精算なので所得税を課税されません。 税務署に相談に行ったところで、無意味です。 給与所得に経費を認めてもらっていいですか?と言っているようなものです。 そんな事は認められません。 「質問者さんが会社からちゃんと貰ってください」と言われて終わりです。 税務署としては会社側が払わなければならない経費を、税金として還付するなんて言語道断です。 それよりも労働基準監督署に行くべきですね。 そして、その会社を辞めることをお勧めします。 また、労働基準監督署に行くことや、辞めるぐらいの覚悟であれば「業務でかかったガソリン代を精算してくれませんか」と会社側に言ってください。 そうしないと、どんなに遠出の業務を頼まれても交通費が1円もでないであなたが損をするばかりです。 それは労働対価としてもらっている給与とはなりません。 会社の必要経費です。 会社側はそれをわかってやっているのか、あなたに経費精算を教えていないだけなのかわかりませんが、同僚がいらっしゃるなら「経費精算ってどうやってやるの?」と聞いてみたらどうでしょうか。 経費精算はどの会社も当たり前の様に存在しますので「経費精算のやり方を教えてください」と会社側に言ってみるのも手ですね。 ですが、アルバイト時代からそうなんでしょうから恐らく確信犯ですね。 ようするにブラック会社です。 長くいても良い事は無いので早急に退職すべきだとは思いますが・・・・・。 とりあえず、言うだけ言わないと、要求はさらにエスカレートしますよ。 今はガソリン代だけですが、その内「資材買って持って行ってくれ」とか言われて貴方が自腹で資材を買ってお客に届けるとかになってきます。 早めに言いましょう。 長い間言わないと、貴方はそれを追認、容認していると思われ、労働基準監督署や裁判でも不利になります。 頑張って下さい。
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