解決済み
小学校の教員免許について質問です。 小学校教員を目指し通学しています。 私の学校は複数の免許をとれます。 私が取得するのは教員の他に保育士、ヘルパー2級などです。 これらの資格を取得することにより介護等体験が免除されると説明を受けたのですが本当でしょうか? 社福士や療法士の資格は取りません。
保育士の実習で社会福祉施設(知的障害者更生施設)には行きましたが、特支学校には行っていません。 社会福祉施設に行けば特支学校は行かなくてもいいんですか?
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保育士、ヘルパー2級「など」のなどは何なんですか? 介護等体験が必要ないとされるのは “介護等に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者、身体上の障害により介護等体験を行うことが困難な者”です。 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者 とは、以下の有資格者に限定されています。 保健師、助産師、看護師、准看護師、盲・聾・養護学校教員、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士又は義肢装具士 あなたが、これらの免許をすでにお持ちか、身体障害があるか、特別支援学校教諭の教育実習の単位があるかでばければ免除はされません。 また、介護等体験が定められたのが平成10年なので、それ以前に短大や大学で小学校か中学校の教員免許を取得した経歴があるのなら、今回の新しい教員免許取得でも介護等体験は免除されたはずです。 少なくとも、ホームヘルパーや保育士では介護等体験は免除されません。 ホームヘルパーや保育士の実習との名目で、社会福祉施設とか特別支援学校にも行っていてそれが介護等体験の日数だったというオチでは?それならば、免除ではなく、すでに介護等体験を行ったと認識すればいいだけの話です。 <補足へ> 免除者のところにも書いてありますが、特別支援学校の教育実習をした人、社会福祉士などは介護等体験が不要です。 これらに該当する人は、特別支援学校しか実習に行っていない、社会福祉施設しか実習にいっていない人たちです。 つまり、どっちかだけも7日間の介護等体験の免除の対象になります。 あなたの場合、保育士の実習で本来は必要のない知的障害者更生施設での実習期間を過ごしていることが、実は介護等体験でもあったということでは? 介護等体験は特別支援学校2日間、社会福祉施設5日間が望ましいとされていますが、内容については、自治体が決めるので教員免許を受ける自治体の教育委員会がOKならいいんでは? 例えば、群馬のように指定している場合もあるので、そういう県では両方やることが必要なのでしょうね。たしか東京も? http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=33468
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