教えて!しごとの先生
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現場管理者の方へのご質問です。育児休業法を盾に休みを乱用している者がおり、皆様の知恵、アドバイスを頂けたらと思います。

現場管理者の方へのご質問です。育児休業法を盾に休みを乱用している者がおり、皆様の知恵、アドバイスを頂けたらと思います。乱用している者Aは、産休あけのH21年10月より、短時間労働制で職場復帰しております。1歳の子がおり毎月「こどもが風邪をひいたので休みます」「熱をだしたので来週まで休みます」等の理由で、約1週間~2週間の連続した休みをとります。それが産休あけの10月より毎月つづいており、ひと月に半分以上は休みをとっている状態で、有給はすでに消化してしまい欠勤状態です。さすがに他の職員より、「こどもの休みとはいえ連続して1週間以上もかかるのか?入院?インフルエンザ?ながくて3・4日ではないのか」「もうフォローもつかれてきました」等の声が上がってきております。確かにこのAは、妊娠が発覚してから、「お腹の子が流れてしまうといけないから」「えらい、腰がいたいから」といって急に休み、診断書の提出もなく半年ほど出社せず、そのまま育児休暇に入った経緯があります。また妊娠する前の勤務態度も、早退が1週間のうち1回~2回、また仕事も後輩社員へ押し付けてしまい、自分は定時には帰宅。後輩社員からの不平の声もよく聞かれていました。現在においても、あいかわらず早退は多いし、仕事を頼むと調子がわるくなる感じです。そして先週、不正が発覚しました。会社が契約している託児所で、Aのこどもを他の職員がみたのです。その職員が出社したときAはいないのです。その職員も確かにAのこどもとは思うが確信はできないと言っておりました。Aは「法律で勤務時間も短くしないといけないし、育児に支障のでる仕事もさせてはいけない」「わたしは旦那の稼ぎで食べていけるので、ホントは働かなくてもいいんだけど」と後輩職員にもらしていたのです。私は性善説にたって考えたいのですが、過去の仕事ぶり、筋態度から、Aは仕事を育児の息ぬき程度でするつもりでしょう。福利厚生である託児所の料金9割負担を利用しております。何とかAを追及して、一生懸命にAのフォローしていた職員へ謝罪させたいと考えております。難しいのは「こどもが風邪で」というフレーズです。本当は他の職員と同様に2日、3日の休みで出社できるはずです。Aは第2子が妊娠するまでこの状態を継続させ、そして産休をとり、育児休暇をとり、復帰したら辞めるつもりでしょう。 このようなケースの場合は、皆様だったらどのように対策をとるのでしょうか。アドバイスのほどお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    わが社の就業規則でいくならば、会社に不利益を与えた規則で解雇通知を出します。又欠勤も1週間で解雇となります。短期労働者でも規則は同じです。世の中そんなに甘いもんじゃないですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • >会社が契約している託児所で、Aのこどもを他の職員がみたのです。その職員が出社したときAはいないのです。 「いつ」「どこで」「だれが」を省略せずもう少し詳しく記載願います。どこが不正なのか理解できません。

  • 対策もなにも就業規則にOKと書かれてるならしょうがないだろ バカかお前

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