昔と違い今は厳しい様ですが、絶対無理ではない様です。 労働基準法第56条によると 非工業的事業。 児童の健康及び福祉に有害でない。 労働が軽易なもの。 所轄労働基準監督署長の許可を受ける。 修学時間外に使用すること。 以上、上記すべての要件を満たすことにより、 満13歳以上満15歳の年度末までの児童を、労働者として使用することが出来る様です。 私も中学生から働いてましたよ。(上記は満たしておりませんし、遥か昔、貴方が産まれる前ですが…) 中学生で働きたいとはとても偉いですね。
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