解決済み
産業廃棄物の中間処理について質問です。①中間処理とは…考え方等 ②中間処理業を経営する場合に必要なもの…資格等 上記についてお答え頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。
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産業廃棄物の中間処理を業として(=他人が排出した 産廃を対価を得て中間処理する)行いたい、ということで すね。 ①中間処理とは、最終処分(とりあえず「埋立」とイコール だと考えていいと思います)を行う前に、減量化、安定化、 無害化等をを目的として行われる処理のことを言います。 すべての廃棄物をそのまま埋め立てていては、いくら最終 処分場があっても足りませんし、まだ使えるものやリサイク ルできるものは、取り出して再資源化することが資源の有 効利用につながることになり、資源の乏しい日本にとっては とても重要な行為だといえます。 具体的には、焼却、破砕、脱水、乾燥、中和、圧縮、選 別、など様々な処理方法があります。また廃棄物の処理 技術は年々進歩していますので、今後も新たな処理方法が 誕生するものと考えられますが、要するに埋立以外で廃棄 物に手を加える行為が基本的に中間処理だということです。 ②産業廃棄物の中間処理を業として行うには、「産業廃棄 物処分業許可」を取得する必要があります。(通常は運搬も 行う必要があるため、「産業廃棄物収集運搬業許可」も取 得するのが一般的です) 処分業許可の主な要件には、 ・適切な処理施設を有すること ・指定講習会を受講、修了していること ・事業を的確かつ継続的に行うことのできる経理的基礎を有 していること ・欠格要件に該当しないこと(過去5年以内に禁固刑以上の 刑罰を受けていない、許可の取消処分を受けていない、暴力 団員でない、など) などがありますが、詳しい内容をここで説明するのは不可能で すので、許可権者である各都道府県・政令市に確認してくだ さい。 (参考までに東京都のHPをご紹介します) http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/07%20shorigyousha/01%20kyoka%20shisei%20C2.htm なお、一定の処理施設については、設置すること自体に許可が 必要な場合があります。下の方が説明されている技術管理者 は、その場合に必要な資格ですが、すべての業許可で必要な ものではありません。
なるほど:1
法律的にどうのこうのというとすごく難しくなるから簡単に、 ①産業廃棄物を「分別」「分解」「破砕・粉砕」すること。 ②産業廃棄物中間処理施設技術管理士 法律的には、廃棄物処理施設の設置者(市町村にあっては管理者)は、「廃棄物の処理及 び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)第21条により、技術管理者を置くことが義務付けられています。 この技術管理者は、「廃棄物処理法」施行規則第17条に規定する“学歴に応じた廃棄物処理に関する技術上の実務経験等”の資格要件が求められますが、 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12 月28日)では、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましい。』としています。 望ましい。となっていますが、実際には 「産業廃棄物中間処理施設技術管理士」の講習を受けて合格(最後に試験があります。)した者を申請書に記載して認定書のコピーを添付しないと認めてもらえない場合が殆どです。
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