解決済み
調剤料の算定についてです。 一包化できなかった日にち分の内服薬の算定についてなんですが、薬剤に後発医薬品が含まれていた場合、後発医薬品の加算はできるのでしょうか? 以前、通信講座の先生に質問した所、内服薬の調剤料の算定をしているから、後発医薬品の加算はできると教えてもらったのですが、知恵袋で質問したら後発医薬品の加算は1回のみとの事で… でも考えると、後発医薬品の加算ができるという事は麻薬等の加算もできるという事ですよね? 通信講座の先生に、間違った事を教えられたのでしょうか? 前にも、『土曜日午後2時受付』の加算について質問した時も、開局時間内なら何も加算は算定できないと習ったのですが、この時間帯なら夜間・休日加算ができる事を後に知りました。
たくさん教えていただきありがとうございます。お金を払って受講しているのにヒドいですね… この前の試験も講座の先生に教えてもらったやり方で解いてしまいました。クレーム言いたいです(T_T)
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>知恵袋で質問したら後発医薬品の加算は1回のみとの事で… >前にも、『土曜日午後2時受付』の加算について質問した時も、開局時間内なら何も加算は算定できないと習ったのですが、この時間帯なら夜間・休日加算ができる事を後に知りました。 この2つは私です。 >一包化できなかった日にち分の内服薬の算定 これは所謂一包化薬調剤料における突き出し分の内服薬調剤料の算定という意味ですね。 >後発医薬品の加算は1回のみとの事で… 理由は先のご質問に書かせて頂きました通りです。突き出し分の内服薬調剤料は所謂「おまけ」的な扱いと考えましょう。全体としては一包化薬調剤料の中にあると考えます。その「おまけ」という扱いは、一包化薬が朝食後、朝夕食後、毎食後の3剤で一包化され、そのうち1剤が突き出し分の内服薬調剤料を算定できるという条件を考えると・・・。 突き出し分は内服薬としては4剤目に相当しますね。しかしその突き出し分のは内服薬調剤料として算定できます。本来の内服薬としての扱いならば、4剤目は算定できないはずです。 厚労省の事務連絡で 「一包化薬の要件を充足しない期間に限っては内服薬の調剤料として算定する。(なお、このようなケースでも全体的な考え方としては一包化薬とみなす。)」 と書かれているのですから、全期間一包化薬扱いであるが、突き出し分は0点とするのはかわいそうだから例外的に「内服薬調剤料として」算定していいですよ。というものだと思いましょう。 つまり、同じ剤で一包化薬調剤料の算定要件を満たす期間で算定できるものを、突き出し分の内服薬調剤料を算定する期間で更にもう一度算定できるというこちらの都合で算定できるものではありません。 >通信講座の先生に、間違った事を教えられたのでしょうか? 多分そうでしょう。この知恵袋も大概適当な嘘が目立ちます。 私は調剤薬局管理薬剤師で取得する必要はなかったですが、新人事務に教える事になりその手前勉強したついでに、せっかくですから調剤事務管理士と調剤報酬請求事務専門士1級を今年取得しましたが、その取得のため勉強で過去問をしていると、結構その解答の間違いが目立ちました。管理士の方はまだまともでしたが、専門士の過去問は酷いものでした。しかも明らかな間違いとわかる証拠をつきつけて問い合わせしてもなかなか間違いを認めないという体質も官僚的な・・・と思いました。 まぁ間違いを過去問でみつけて認めたら不合格になった人をどうするのかという問題になるから認めないのだろうけど、それなら試験問題作るときに、きちんとしろといいたい。 そうそう、算定の大前提ですが、ルールを決めているのは厚労省の官僚です。それが絶対です。調剤薬局や病院は厚労省の官僚の決めたルール上で踊らされています。あと調剤報酬については厚労省と日本薬剤師会が一緒にルールを策定しています。厚労省は現場を知りませんから一緒に策定しないと不可能ですから。 つまり、厚労省から発表されている通知や事務連絡と、日本薬剤師会から発表されているQ&Aに反する事は全て間違いです。 (補足をうけて) >この前の試験も講座の先生に教えてもらったやり方で解いてしまいました。クレーム言いたいです 上にも書きましたが試験の解答の解釈が間違えている事はよくあります。 講座の講師にそう習ったのなら、現実では不正解ですが、もしかすると間違えた解釈を正解としているかもしれません。 管理士過去5回分の過去問を試験前に購入しましたが、解答で2課にまたがる一包化の解釈が間違えている箇所がありましたから。
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