解決済み
調剤料の算定について質問です。 1)分3毎食後 6日分 2)分2朝夕食後 14日分 3)分3毎食後 6日分 上記を一包化する場合2)の一包化調剤後の8日分の算定についてなんですが、2)に麻薬と後発医薬品と計量混合調剤加算があった場合、後発医薬品は1剤につきなので算定できるのは分かるのですが、麻薬加算は一包化の調剤の時にしているのでこの時は加算できないのでしょうか?計量混合調剤加算は一包化の調剤の時は算定していませんが、この場合どうなるのでしょうか?
こんばんは。 試験は終わりました。問題が金曜日に届き、火曜日の消印までが有効になります。奇数の月の最後の土曜日が試験日です(^^) 質問の内容は試験問題で疑問に思った事です!
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こんばんは。 今回のは試験中(試験期間中)ではありませんか? (補足をうけて) 一包化薬の調剤事務連絡(平成16年3月30日厚生労働省保険局医療課)より 投与日数が異なる複数の剤を一包化する場合、調剤料の算定はどのようになるのか。例えば、以下のようなケースではどうか。 (例)A錠(1日2錠、分2、7日投与)、B錠(1日3錠、分3、14日投与)で一包化する場合。 ① 一包化された期間である7日のみ 97点 ② 最大の投与日数14日で計算し、 194点 ③ 一包化された期間である7日の 97点と残り7日間の内服薬 35点 (答) 調剤の内容に合わせた算定とすべきであり、一包化薬の要件を充足しない期間に限っては内服薬の調剤料として算定する。(なお、このようなケースでも全体的な考え方としては一包化薬とみなす。)内服薬としての調剤料は、通算した日数に対応する内服薬の点数から、一包化の日数(7の整数倍)に対応する内服薬の点数を減じて算定する。例に示した場合では、一包化薬7日分の97点と残りの内服薬調剤の日数に係る28点(8~14日目の調剤料)の合計125点となる。 なお、A錠が当初の7日間投与されず8日目から14日目まで投与される場合においても同様に取り扱う(内服薬としての調剤料は28点)。 上記通知は平成16年のもので点数も当時のものですが、考え方としては現在と同じと思われます。 答の文中に (なお、このようなケースでも全体的な考え方としては一包化薬とみなす。) とありますね。突き出し分として内服薬調剤料を算定できますが、それ以外の考え方は一包化薬とみなすと書いてあります。 つまり、考え方としては14日間一包化薬内ですので計量混合調剤加算は算定できません。 麻薬加算は一包化薬とは関係ありませんが、1調剤毎の算定になりますので、1回のみの算定です。 後発医薬品調剤加算は当然1回のみです。 これでいかがでしょうか。
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