試用期間中でも本採用の労働者に準じて、就業規則の定めが適用されます。正当な理由があり、「無断欠勤」ではない限り、解雇や懲戒処分の対象にはなりません。会社に電話を入れて、できれば直属の上司からの承諾を得て休むのなら、問題とはなりません。問題となるのは「正当な理由なく」「断り」も「無しに」休む「無断欠勤」です。就業規則の労働者を解雇する場合の解雇理由や懲戒処分となる理由をご確認下さい。
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その2日間の休みでクビってことにはならないと思われます。 試用期間は、会社が雇ってみてどうかを見る期間なので、もし休みがちになるようでしたら、会社も試用期間満了でそのまま解雇の可能性は否定できませんが。。。 まずは、体調を治してから仕事に対する姿勢を会社にアピールすれば解雇にならないと思います。 がんばってください。
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