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鍼灸整骨院で働く際、資格を取らないと働けないものなのでしょうか? 資格を取るには専門学校に行かないといけないと聞き…

鍼灸整骨院で働く際、資格を取らないと働けないものなのでしょうか? 資格を取るには専門学校に行かないといけないと聞きましたが、専門学校を卒業しないと資格は取れないものでしょうか?

補足

やっぱり学校は行かないとダメなんですね… 学校に行く時間もお金もないんですが、学校に行かなくても取れる資格はないものなのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    受付や施術助手として働くのなら資格や免許は不要です。患者さんに対する施術は免許がないとできません。 鍼灸整骨院ということなので、必要な免許と言えば鍼灸師か柔道整復師ですが、いずれも養成施設か学校にての3年以上の修学と国家試験合格が必須です。整体師やカイロプラクターなどの民間資格はあっても意味はありません。

    なるほど:1

  • 鍼灸師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師などは学校を卒業しないと受験資格が得られません。施術をする場合はそれぞれの資格が必要です。アシスタントの場合は資格は不要ですが、最近は、資格者でないと雇用してくれない風潮になりつつあります。 また、カイロプラクティックや、療術などは法的な整備がされていませんので、学校に行かなくてもできるのはできますが、身分的には不安定です。カイロプラクティックや療術は、ご自身の責任で業をしなければいけませんので(法的な保護がなくという意味)それなりに覚悟が要りますね。 この業界では、前述した資格者を有資格者、後者を無資格業者という風潮があるので、できれば資格を取るために学校に行くことがベストですが・・・・・ 療術(狭義の意味ではカイロなどの未法制化施術業のこと)の中では、学校というより、研修といった場を提供しているところもあります。療術研修所ですと、時間もお金も節約できるかもしれません。 療術研修を行っているのは、もともと都道府県免許(昔は療術業にも免許を都道府県がだしていた)所持者の団体ですが、唯一財団法人をもち、国会議事堂の中に療術所をもつ団体です。こちらの研修をうけられて、所定の内容を修了されますと、各都道府県衛生部に提出する名簿に載ることができます。 但し、現時点では、他の療術団体と同じくその他の療術業の範疇にあることは変わりません。

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  • そうですね、国家資格ですから。 >学校に行かなくても取れる資格 となるとないと思います。

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