解決済み
重複する箇所は存在します。 税理士は税務を中心としたコンサルティングを行う職業です。 例えば、ある企業のコンサルティングを行う場合、そこに所属 する従業員の給与(税金や社会保険料)を含めて指南を行います。 一方、社会保険労務士は企業からの依頼により、従業員の給与計算を 代行することのできる職業です。 その部分において、税理士と社会保険労務士との業務における 重複部分が生じます。 他の方も記載されておりましたが、最近では税理士事務所(会計士事務所) において社会保険労務士部門が併設されているケースが多くなって きております。 それは業務的に隣接部分が少なからずある為、業務の一元化を図ることに より効率的にコンサルティングを進めようとするものだったりします。 税理士が企業全体的な税務コンサルティングを行い、社会保険労務士が 従業員個人の給与や社会保険事務、または人事コンサルティングまでを 担うといった縮図になっています。
なるほど:1
多少かぶっています。 そのため、税理士事務所に社労士がいたりします。 税理士は、業務に付随する場合に限り、社労士の業務の一部を行うことが法律上認められています。給与計算は、税理士・社労士に共通する業務です。 社会保険の標準報酬の定時決定、労働保険の年度更新は、本来、社労士の業務ですが、給与額が必要なため、税理士も行っています。(税理士の場合、給与計算している顧問先のみ可) 年末調整に関しては、社労士も行っていますが、税務署に提出する法定調書を作成し、その報酬を受けることができません。税理士にとって、法定調書作成は本業です。ですから、給与計算、社会保険、労働保険に関しては、税理士と社労士が、一つの事務所にいると好都合です。 1つの事務所で、人事・税務(会計)の両方のニーズを満たせるという、メリットもあります。
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