交通費として会社から支給されているのでしたら非課税です。 ただ、「交通費こみ」として給料を貰っているのでしたら、それも課税される場合があります。 (「交通費証明書」を会社に発行して貰える場合は、交通費こみとして給料を支給されている場合でも交通費は非課税になります。) ちなみに社会保険(健康保険)は、扶養となる金額は130万円(厳密には130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満・・・ただし場合によってはこれ以上でも被扶養者認定される場合があります)です。 所得税の配偶者控除の基準とは異なります。 扶養手当は、ご主人の会社での手当てと言う事でしょうか? 一般的に恐らく、103万を基準にしていると思いますが、ご主人の会社にご確認頂いた方が宜しいかと思います。
なるほど:2
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