解決済み
建築基準法教えてください。設計事務所に就職して半年ほどの者です。 法規で分からないことがあるので教えてください。 ①換気について 今、木造2階建ての診療所の確認申請を出しているのですが役所のほうから、『この部屋は換気とれないんじゃないの?』 と言われました。 床面積の1/20以上の開口部はあるのになぜ?と思いながら調べたところ法28条2項ではOKでも令116条の2でOUTになり 無窓居室あつかいになるみたいです。 この考えで間違いないでしょうか? ちなみに採光は2室1室で計算していて境界までの離れがかなりあるため問題ありませんでした。
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一般的に1/20開口のことを換気、1/50開口のことを排煙と言います。 令第116条の2第1項第二号(排煙)が不適というのであれば話が早いのですが、そういうわけでは無いんですよね? これは要求しているものが全く違うため、法第28条とはリンクしません。 法第28条第2項の1/20が適であって、令第116条の2第1項第一号が不適となるとのことですよね? 診療所で2室1室で採光計画をしているということなので、採光の必要面積1/10は確保されているとの認識でよろしいかと思いますが、令第116条の2は2室1室の適用ができますので、1/10(>1/20)が確保されていると考えれる。 仮に採光の必要ない居室であった場合は、床面積の1/20以上大きさのの窓があっても不可と成り得ます。 参考までに、似たような規定で令第111条があったり、消防法上の無窓階という定義もありますので覚えておくと役立ちます。
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