救急救命士法第2条にて「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」と記されている。 全国の自治体の消防機関に配置される救急隊の救急車に、常時最低1名乗車させることを目標とされている。救急救命士が活動する為の構造を有した救急車を高規格救急車という。 かつては「救急隊員は医師でないため医療行為を行うことはできない」とする日本の法制度上の制限により、救急搬送時の医療行為が一切禁止されていた。しかし諸外国に比べて低い心肺停止患者の救命率や社会復帰率、目の前で苦しんでいる人間がいるのに法の壁によって手を差し伸べることが出来ず、しかも患者の周囲からは厳しい言葉で責められる現場救急隊員の実情を目の当たりにした、当時の東京消防庁救急担当主幹であった武井勝徳氏が雑誌『暮しの手帖』に投稿を行ったことにより世論の反応を呼び、1991年(平成3年)4月23日に救急救命士法が制定されて制度化された[1]。 特定医療行為 [編集] 心肺停止状態の傷病者に対して行う救急救命士による救急救命処置のことを特定行為という。特定行為を行う際にはオンラインメディカルコントロールにより、指導医またはメディカルコントロール医師(MC医)の指示を得なければならない。(救急救命士法第44条) 静脈路確保 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 器具を用いた気道確保 食道閉鎖式エアウェイまたはラリンゲアルマスクを用いた気道確保 該当行為認定取得者による気管挿管(2004年より)[2] 薬剤投与 「薬剤投与認定」取得者によるアドレナリン(エピネフリン)投与(2006年法改定より)[3] 半自動除細動器による除細動 従来は医師の具体的指示が必要だったが、2003年の救急救命士法施行規則第21条改正により包括的指示で可能とされた。 これら特定行為の拡大は、2001年秋田市消防本部の救急救命士が日常的に気管挿管を実施していた実態が判明したことが契機となっている(その後他県でも同様の実態が判明)。詳しくは気管挿管#問題を参照。 資格 [編集] 救急救命士国家試験の受験資格は、救急救命士法第34条で規定された救急救命士養成所(消防機関の養成所ならびに専門学校・大学)で履修した者に与えられる。
付け加えて法医学の勉強も必要です。 死後硬直と死斑のある死体を心臓マッサージしながら、ビーーポー鳴らして搬送してきた時には、開いた口がふさがりませんでした。
現役救命士です 救命士の試験勉強的にって事でしょうか? 消防機関の救命士の養成所では「救急救命士標準テキスト(へるす出版)」を使用しています。 おそらく全国的に救命士専門学校や大学でも同じテキストを使用しています。 解剖生理、各種病態、関係法規、薬剤・薬理、処置に関する知識などが必要です。 もちろん知識だけでなく、処置に関する技術も必要ですよ。
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