解決済み
調剤薬局の方お願いします。調剤薬局における介護保険の取り扱いについてお願いします。まだ来られた事はありませんが、介護保険での薬の処方ということでしょうか?国保・社保との違いはなんでしょうか? どなたがご存じの方お願いします。
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こんにちは。 通常薬局で介護保険適用する方というのは、在宅患者の居宅療養管理指導費しかありません。薬局内で投薬完了する場合は介護保険を持っている患者さんでも医療保険で対応する事になります。 医師の指示により在宅患者さんを訪問して薬剤を投薬する場合には、薬学管理料については国保・社保の医療保険では在宅患者訪問薬剤管理指導料を、介護保険をもっている患者さんでは居宅療養管理指導費を算定します。 どちらを算定するかですが、薬局で勝手に決められず、介護保険を持っている患者さんは介護保険が優先され薬学管理料は介護保険の居宅療養管理指導費で請求しなければいけません。 その場合にも調剤基本料や調剤料、薬剤料については医療保険で通常どおり請求することになります。介護保険の居宅療養管理指導費の請求は別に請求することになります。
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