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解雇について質問です。 試用期間中に解雇された場合、解雇手当は支払われないのでしょうか?

解雇について質問です。 試用期間中に解雇された場合、解雇手当は支払われないのでしょうか? ①試用期間は三ヶ月その後、正社員雇用という形です。今一ヶ月たちました。 ②雇用されている会社から別の会社に執行しています。(派遣会社ではありません) ③病欠で二週間休みました。(インフルエンザ、鬱状態)会社には毎日連絡を入れていましたしインフルエンザは欠勤扱いにしないと言う事でした(執行先の会社での契約がそうなってるみたいです) ④執行している会社から「いらない」との事で「うちの会社も辞めてもらう」との事です。 ⑤入社説明の時には契約書の控えをもらっていませんし、内容的な物は余り覚えてないです。(給与体制の書類だけ)保証人の紙は貰いましたが提出してません。 ⑥明日、借りている物(名札、通門証、制服、備品)と保険証をもって来てと言われてる。 上記が今の現状です、 鬱の診断書(12月2日)が出たら傷病手当の手続きをしてもらう予定でしたが先程、会社から連絡があり解雇を言い渡されました。 サイトで解雇手当の事を色々調べてみましたが、業務不可能な場合は支給対象外と書いてありました、このような場合でも対象外なのでしょうか? また、30前解雇通告は必要ないのでしょうか? 詳しい方いましたらよろしくお願いします。 長文失礼しました。

補足

解答ありがとうございます。 一応、タイムシートは会社に保管されています。 記入も自分でしていました。 雇用保険も入社日から加入しています、給与から雇用、健康保険、年金も差し引かれてました。 やはり、対象外でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①使用期間中の双方の合意がなされて始めて正社員という会社が多いです、その間にお互いが気に入れば雇用となります。 ②雇用は会社側は支払っていて証明書があれば働いていた証拠になります。 ③会社によってさまざまな体制をしてますが、基本的にこの様な理由は会社都合であり、本当はだめです。 ④基本はやめてもらうのには労働基準上30日前に告知が必要となります、不景気前は正当な理由と形上言っていましたが正当な理由がなくとも解雇はできます。 ⑤契約書の控えなどなく保証人の提出をしていないということは働く環境が整っていなかったに等しくすべての書類が整ってから仕事はスタートされます。証拠が全くないということになります。 ⑥強制的な解雇ですね。 あまりにも仕事をするにおいてお互いがあいまいすぎてどこも答えようがないでしょう。 証拠は事実雇用保険に加入していたかということになりますが、そこだけを抑えるわけにはいきません。 タイムシートもないのでしょうか。対抗要件を満たしていません。調べたとうり支給対象外と言わざるおえません。 今悪質な企業があります。次回は書類が整っているところに行くしかないでしょう。 20時間以上仕事をすれば雇用は入る義務がありますので、面接時この会社はおかしいと感じたら謝罪し帰ってくるしかないです 人材を今物の様に使い捨てするところが増えてますので今後気をつけることでしょう。 補足:まず労働基準監督署が業務改善するかどうかです、書類がないので難しいので、ハローワークに明日提出前に行ってみましょう、いい話はもらえないかもしれないですが、話は丁寧に聞いてくれます、すべてを提出する前にハローワークに行き証拠を作ることです。それでどうにもならないときは、今回は人生経験として心の中にしまっておくことです。

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