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産休後の有給について 法律を教えてください

産休後の有給について 法律を教えてください産休後、有給休暇はどうなるのでしょう? なくなってしまうのでしょうか? 法律で認められるのでしょうか? それとも法律には明確な規定はなく企業に判断をゆだねているのでしょうか? 何か法律で規定があるのでしょうか? もしご存知の方みえましたら、その法律の根拠も一緒に教えてください。 法律に明確に明記がなければそのように応えていただいても結構です。

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    有給休暇は付与された日(権利が発生した日)から2年間は有効です。(労働基準法115条) 付与日までの1年間の出勤率が8割未満の場合はその年の付与は行わなくても構わないことになっていますが(同39条2) 『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』(いわゆる『育児介護休業法』)第2条第1号の育児休業をした期間と産前産後の女性が労基法第65条の規定によって休業した期間は出勤したものとして扱います。(同第39条7) ですからその範囲内の休業であれば8割以上出勤しているものとして通常通り付与されます。

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