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解雇予告手当て 夫の会社での問題なのですが・・・

解雇予告手当て 夫の会社での問題なのですが・・・10月2日 社長より呼び出しがあり、退職して欲しい、とのこと。条件は、 ①1ヶ月分の給料の支払い(あとで調べてみると解雇予告金にあたる様子) ②未払い分の給料10万円の支払い ③未払い分の時間外手当の支払い 10月5日 社長に退職の返事 その際、話し合いで、 ・10月15日付(会社の締日)で退職 ・①の条件については退職日から1ヶ月分の給料を支払うこと と決定 10月15日 退職 10月19日 会社より離職票が郵送にて到着 退職理由の項目に、『整理解雇』 10月25日 条件②の未払い金10万円のみ振り込みあり、夫が社長に問い合わせると 社長は ③・・・払うお金が無い ①・・・10月2日に夫が即日退職しなかったので会社が支払う義務は無い 話し合いでは11月15日付退職に決定したのに、夫が勝手に10月15日に 退職をしたので、解雇にあたらない という理由で支払いを拒否。。。。 問い合わせるたびに、社労士に相談していつまでに連絡をするという返事をされますが約束を破られています。 労働監査局(という名称だったと思いますが)の機関で相談をし、内容証明郵便を送ることになりました。 郵便の内容は、局より下書きの書類を頂きました。 職員の方からは、絶対に取れる、と太鼓判をおされています。 また明細をみせたところ、休業控除(会社都合による休業)についても不正があることが指摘されました。 質問なのですが、社長は A 無知からこのような理由を言っているのでしょうか?? B 夫を誤魔化せると思って言っているのでしょうか?? C 社長の言うことが、実は、正しいのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに小さな会社の経営者(特にオーナー社長)は労務、人事の法律まで詳しく知っている人はまずいないでしょう。またその担当者も置いていないというお粗末な状態であるのが現実です。結論から言えばこのケースは「A」のような気がしますが「B」かもしれませんね。「C」ではないことは間違いありません。10月2日に辞めてくれという話があって10月15日に退職していますので①は貰えますし③は「お金がない」の一言で片付けられる問題ではありません。本当に無茶苦茶な話をして労働者を誤魔化し出来るだけ支払いを軽減しようとする会社が多いので頑張って下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • A 社労士がバックにいるわけでしょう、本人は無知でも社労士がそれなりの指南をしてますよ・・・ B そう思っているか、イザ事が進んでも途中で面倒くさくなって追求を諦めてくる、と社労士が助言しているかもしれません。 C 「払うお金がない」は正しいかもしれません(苦笑) その他については、10月2日の時点で1か月分のお給料を(解雇予告手当代わりに払うと明言して、それでご主人の退職を了承にもっていこうとしたわけですから、後付け理由で①の話を捻じ曲げても駄目です。 時間外手当未払い分の支払い拒否、また休業手当関係もいい加減で済ませようとする限り、実は社長は不利を承知でごり押しを通そうとしている話です。そういうことを社労士に指南されている可能性があるわけです。 ※10月5日の話し合いで、ここに書かれていない隠された事実がある場合は他のどんな方の回答も参考にはならないです ※労働監査局は「労働基準局」「労働基準監督署」のいずれかと思われますが、事前に太鼓判を押す言動が不審です。ご主人を励ます意図なら百歩譲っても、社長には「無い袖は振れない」の一点張り作戦だってあります・・・

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  • 退職して欲しいとか話し合いで決まったのなら、その内容で合意解約が成立しますが、質問の内容だけで解雇とは判断できないですね。 おそらく社長が退職勧奨も解雇に含まれると思っているような感じですね。 離職票の離職理由は監督署等にはどうでもいいものですが、交渉の材料には使えます。 本来解雇というのは、一方的通知であり、本人の承諾を必要としないものです。 まぁ相手が認めるのであれば、問題はないことです。 >職員の方からは、絶対に取れる、と太鼓判をおされています。 これが一番不思議なところです。 おそらく非常勤の総合労働相談員(労働局企画室の出向)か就業規則、36等の指導員(署の非常勤職員)だと思います。 解雇通知書や解雇理由証明書、債務承認書もないのに、絶対に取れるという根拠もないし、監督署で断言はご法度です。 私はこれまで、何箇所かの監督署で非常勤職員をした経験がありますが、どこの署でも、会社には非常に厳しく言うけいれども、労働者には期待を持たさないようにしていました。 解雇かどうかというのは、難しい部分はありますが、 未払いの賃金、時間外手当、休業手当の支払を求めるのは当然です。 署から通知書のモデルをもらったのであれば、期限を記載して、コピーを取っていると思うので、期限までに支払いがなければ、監督署に申告したらいいと思います。 申告をするときは、労働基準監督官が出てくるので、必ず支払われるかどうかわからないとか裁判所ではないので、強制力はありません等厳しいことを言われる可能性はありますが、あまり気にしないことです。

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