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現在、週1~2日間程パートで働いているのですが、近々手術のため入院することになり、辞めようと思って職場に話をしたところ、…

現在、週1~2日間程パートで働いているのですが、近々手術のため入院することになり、辞めようと思って職場に話をしたところ、引き止められて困っています。今後は仕事の事は忘れて治療に専念したく、また、結構体力を使う立ち仕事なので、術後の仕事復帰に時間がかかると話しても認めてもらえず、退院後にもう一度話し合いましょうと言われてしまいました。 雇い主の言い分としては「紹介予定派遣から直接雇用に切り替わる際にこちらから派遣会社に支払ったお金がある。その分働いてもらわないと困る。」とのことでした。 因みに、現在の職場には今年3月に派遣で入り、4月より直接雇用となり今に至っています。 いくら健康面に不安があってもこの場合辞めることは許されないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    許されます。 健康問題に不安があり働けない(or働きたくない)のであれば、 相手方は反論することはできません。 (肩こりとかナメた理由であれば別ですが手術が必要なほど大事なら大丈夫です) 相手方がそれでも反論してきたら、それはもう強制労働です。 勤務先はあなたが有能だから何やかんやと引き留めるのでしょうが 「できない」ものは「できない」ので退職してOKです。あなたが心配するコトは何もありません。 「派遣会社に支払ったお金がある」とか言われても それは派遣会社と勤務先の話で、あなたは関係ありません。 あなたに後ろ髪引かれる思いがあるのなら、 「医者からGOサインが出たら必ずここに復帰します」と約束してみましょう。 とにかく「できない」ものは「できない」のですから あなたを引き留めることは誰もできません。 今の職場には、 「慰留して下さってありがとうございます。 でも私は健康面の不安から仕事を続けることはできません。 立っているのもつらいのです。 もし回復したときにもう一度雇ってくださるというのでしたら、 回復したときにこちらから連絡しますので 今はゆっくり治療に専念させてもらえませんか」と言え。 それで反論されたら 「あなたの主張を書面でいただけませんか」と言え。 もし書面でもらえたら、損害賠償を請求できるラッキーチャンスだぞ! 書面がもらえなかったら、そのままフェードアウトしよう。誰もあなたを責められないし。 ちなみにあなたがそこまで強気に出られる根拠として、お国が定めているルールを参考としてのっけておきます。 ------------------- 民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 労働基準法第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 -------------------

  • 逆に良い方向性でかんがえてみてはいかがでしょうか? 復帰まで時間がかかってもいいと言ってるなら、ゆっくりと休養してそれからまた働けば。 また働けるなら逆に安心していいと思いますけど 例えば復帰できるようになってから仕事探すとなると簡単に決まるとは限りませんし。 次の仕事の心配はしなくていいし どうしても辞めたいのならしかたないですが・・・(一番大事な健康のことなので) 派遣会社に支払ったお金とかはあなたには直接関係ないので退職は可能でしょう。 雇用契約書をよく確認してください。

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  • 自分の言っている趣旨と違う。辛口な意見と言って反発する人もいますが怒らないで下さいね。 紹介予定派遣と言うのは、平たく言えば人身売買を合法化した物です。 貴方を直雇用にするのに、年収の25%会社によっては違いますが高額な金を払っています。 高額に払った分は、今貴方に借金として降りかかってきている状態です。年季が終らなければ辞められない状態ですね。 客先の言い分は、昔自分の娘を借金の形に入れて売った人からその娘を借金の形として買った人の言い分と変わりません。実際は、借金ではなく紹介手数料です。派遣先と派遣会社とはどのような契約内容を結んでいたのか分かりません。 その紹介手数料分を払って矛先を収めてくれるか分かりませんが、一度労働局に話してみては如何ですか。 派遣の管轄は労働局です。紹介予定派遣という制度を利用した以上、簡単には辞めれません。 一般の労働契約とは違う次元の話を客先がしている以上は、通常の直雇用のように辞めれるとは言い切れません。

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