解決済み
産休とボーナスについて。 病院事務(正社員)2月に出産予定です。 12月28日から産休に入る予定ですが、最近動悸や息切れがして体がきついので、早めに産休に入りたいと思っています。 会社のボーナス支給日が12月20日なのですが、支給日まで働かないとボーナスはもらえないのでしょうか? 教えて下さい。
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産休って、就業規則に特に規定がない限り、予定日の6週間前(双子以上なら14週間前)からしか取れませんが? ・支給日の在籍(「出勤」ではない)を条件とすることは可能です。 ・計算対象の期間の出勤率に比例して額を減額するとか、一定以下の率なら不支給とすることは合法です。 計算対象期間中の産休・育休の日数に比例して減額することは合法ですが、それより多く減額するのは違法です。 ※「出勤率○%未満は不支給」という規定がある場合において、産休・育休を「欠勤」と数えて率を計算するのも違法。「出勤」と数えるか、分母から除く必要がある。 また、支給日に産休・育休を取得していたことを理由に不支給にするのは違法です。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200501.html ※男女雇用機会均等法・育休法を参照。
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