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東京の公立大学で哲学を専攻している者なのですが、労働者派遣法に関して疑問があります。 与党3党は、製造業への労働者派遣…

東京の公立大学で哲学を専攻している者なのですが、労働者派遣法に関して疑問があります。 与党3党は、製造業への労働者派遣を原則禁止する労働者派遣法改正案を国会に提出すると聞いたんですが、①今まで派遣で働いていた人々は正社員として働けるということなのでしょうか? ②会社がこれ以上、正社員を雇うつもりがない場合、請負は単純作業に適応されないと聞いたので、工場ラインなど、単純作業で働いていた派遣労働者は請負としても働けず、結果として失職することにならないでしょうか? ③日本が批准しているILO181号条約に抵触する恐れはないのでしょうか? 哲学専攻のため、経済学・法学など関連する諸々の学問に関して疎いので、そちらの専門の方々にとっては基本問題かもしれませんが、分かる範囲で良いのでご教示ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは現実に派遣法の何が問題であるのかの基本を押さえたうえで、何を民主党が変えようとしているのか。 派遣法ができてくるのは労働者が「自由」に働ける労働形態をうたいながら、実際には企業が必要なとき必要な人材を手に入れ、いらなくなったら切れる「自由」を同時に得られる労働形態でありました。ですので景気が良いときは労働者もその「自由」を手にできましたが、景気が悪いと一気に不自由になるわけです。哲学でいう「自由」の問題であります。ここでは形式的自由ではなく、実質的な自由の基盤である生存条件である労働が問題になる場合は、企業と労働者は対等ではない、ということを理解する必要があります。 だから派遣法の改正が、現状今働いている労働者の雇用を結果的に切ることになるのではないか、という質問と受け取りますが、そもそもこの労働形態を継続した場合に受け取る労働者側の不利益が延々と続くことになるから、一端これは整理しないといかん、という問題性であるわけです。 また、したたかな企業は今まで派遣対応していた雇用形態を期間工にするとか、日経新聞によればですが、あわてて法に適合するように変えてます。期間工だからといって正社員まではいきませんが、派遣よりはよっぽどよい、直接雇用形態に移行させようとしています。 従って①派遣で働いていた人々を直接雇用で働かせるという企業は、特に大企業ではあります。 ②請負形態での工場派遣がどの程度あったか、認識していないので、実態はわかりませんが、請負的業務に対する派遣形態での偽装請負は多々あることは認識していますが、基本的に偽装請負が問題化しているので、政府は偽装請負にもメスを入れます。従って、現在のよろしくない労働形態を一端整理しての労働形態の再編なので、偽装請負としては失職してもこれ以上悪くならない、ととらえてよろしいのではないでしょうか。 ③私自身が今、調べる意思がないので、回答しません。 哲学専攻だからこそ、経済学・法学とセットで勉強してください。足場固めないと、下手すると哲学は観念論になります。上記の文章もさらっと書きましたが、要するに企業と労働者が対等な関係だという形式的あるいは建前で議論してもしかたなく、生存という実際の問題においては労働者の自由という形式的なことを言ってもダメなんです。自殺の自由を認めるかどうかみたいなもんですよ。そして派遣法の目的が上記なので、必ず労働者は保護されなければ死にます。従って、間違ったというか大きな問題を抱えた労働形態で働かされている現状を容認したら、派遣労働者の生活実態はまったく改善される可能性を失うということです。 ホント、哲学的観点を武器に現実社会に鋭く切れ込んで、別にいますぐ経済学・法学に精通しろとはいいませが、10年、20年と長いスパンで実力をつけてください。期待を込めて長々と回答させていただきました。

  • 1.正社員かどうかはともかく、直接雇用につなげよう、という趣旨ですね。 2.では、今までその人たちがしていた仕事はどうなるの? 誰がするの? ※「適応」という言葉の意味を間違えていませんか? 3.どの規定にどのように?

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