解決済み
白ナンバーのマイクロバス(個人・法人等の所有)を第一種大型免許のドライバーが、ドライバー派遣の代行運転として有料で運行すると違法になりますか? また、第2種大型免許の場合ではどうですか?
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旅客自動車運送法に該当しなければ違法ではありません。 業務委託 自家用自動車運転は企業、会社、個人等との個別運転契約行為であって、不特定多数の一般旅客から、運賃を徴収しなければ、旅客運送事業に、該当しません。したがって運転できる免許の範囲であれば、自家用自動車運転請負業となります。ただし運転代行(飲酒時の代行運転等)は距離や帰路の交通費を個別に徴収しますから、第二種免許を必要とします。 こちらのURLを参考に http://www.ajva.or.jp/index.html
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