教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

白ナンバーのマイクロバス(個人・法人等の所有)を第一種大型免許のドライバーが、ドライバー派遣の代行運転として有料で運行す…

白ナンバーのマイクロバス(個人・法人等の所有)を第一種大型免許のドライバーが、ドライバー派遣の代行運転として有料で運行すると違法になりますか? また、第2種大型免許の場合ではどうですか?

912閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    旅客自動車運送法に該当しなければ違法ではありません。 業務委託 自家用自動車運転は企業、会社、個人等との個別運転契約行為であって、不特定多数の一般旅客から、運賃を徴収しなければ、旅客運送事業に、該当しません。したがって運転できる免許の範囲であれば、自家用自動車運転請負業となります。ただし運転代行(飲酒時の代行運転等)は距離や帰路の交通費を個別に徴収しますから、第二種免許を必要とします。 こちらのURLを参考に http://www.ajva.or.jp/index.html

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

ドライバー(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    「#ドライバーが多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる