解決済み
扶養範囲の事で知恵袋でもいろいろ勉強中ですが、所得税の扶養、健康保険の扶養で103万・130万と違ってくる事は理解できました。 そこで何点か疑問があり、うまく理解できません。 私はパートで週5日 6時間勤務です。 今まで主人の会社から家族手当が支給されていたのですが 支給されるには、総支給額で103万円以内(所得税の扶養範囲内という事ですよね?) なのですが、 それはもう超えてしまいそうなので超える前にと扶養から外してもらいました。 ①総支給額とは、非課税交通費も含みますか? ②超える前に頂いてしまった家族手当は返金するのでしょうか? また、少し前から私自身が社会保険に加入しています。 社会保険に加入した時点で主人の社会保険から抜けたのですが その時、所得税の扶養から抜けるという話にはならなかったのです。 ③社会保険に単独で加入した時点で所得税の扶養範囲から外れなくてはいけなかった と言う事になるのでしょうか? ④その場合、何か返金しなければいけない事はでてくるのでしょうか? ⑤私自身が引かれている社会保険と厚生年金などの金額も、引かれる前が総支給額と言う事になりますか? 乱文で申し訳ありません。 色々な方の質問や回答を見ているのですが まだ理解出来ていないのです。 無知な質問ですが、わかりやすく回答していただけるとありがたいです。
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一言でいって、税扶養と社保扶養は基準が違いますし、 連動もしていません。まずはそれを念頭においてください。 ①総支給額とは、非課税交通費も含みますか? 税扶養なら、含みません。 社保扶養は含みます。 家族手当は会社独自の制度なので、最終的には会社規定次第ですが、 「103万以内=所得税扶養を基準とする=交通費は含めない」 と理解していいと思います。 ②超える前に頂いてしまった家族手当は返金するのでしょうか? これは、会社規定次第ですので、何とも言えません。 ③社会保険に単独で加入した時点で所得税の扶養範囲から外れなくてはいけなかった と言う事になるのでしょうか? ケースバイケースです。 両者の扶養は連動してませんので、自分が社保に加入しても、 時給が安くて年収103万以内なら、税扶養から抜ける理由は何もありません。 また、税扶養は「その年の年末までの総収入」で判断しますから、 ご主人の年末調整の時に初めて申し出ても、問題ありません。 ただし、103万を超えるのがわかった時点で申し出ておかないと、 年末調整で追徴になり12月の手取りが減る可能性が出てきます。 ④その場合、何か返金しなければいけない事はでてくるのでしょうか? 公的な税金・社会保険については、何もありません。 会社独自の扶養手当については、会社次第です。 ⑤私自身が引かれている社会保険と厚生年金などの金額も、引かれる前が総支給額と言う事になりますか? これは、税扶養、社保扶養とも、引かれる前の金額で判断します。
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