退職30日後1ヶ月以内に申請 っていうのは何を見たのでしょうか? 結論を先に言えば大丈夫です。 「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」 となります。 つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。 妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。 現在は給付制限中なのでしょうかね? 妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
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