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一級建築士の受験資格について。 大学が建築または土木科の卒業というのはわかるのですが、実務経験も土木系のものでいいので…

一級建築士の受験資格について。 大学が建築または土木科の卒業というのはわかるのですが、実務経験も土木系のものでいいのでしょうか? 私は建設コンサルタント勤務なので、土木(堤防など)の設計がメインです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    建築士法14条および建築士法施行規則10条に実務経験の記載があるのでご確認下さい。 以下に貼っておきます。 【建築士法】 第十四条 一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者 二 学校教育法 による短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う課程を修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後建築実務の経験を三年以上有する者 三 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。) 四 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者 五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 【建築士法施行規則】 第十条 法第十四条第一号 及び第四号 の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計(法第二十一条 に規定する設計をいう。第二十条の五第一項第一号において同じ。)に関する実務 二 建築物の工事監理に関する実務 三 建築工事の指導監督に関する実務 四 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法 (昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法 別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第二条第三号 に規定する建築設備をいう。)の設置工事 五 建築基準法第十八条の三第一項 に規定する確認審査等に関する実務 六 前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務 2 第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。 3 第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

  • 建設コンサルタントなら技術士の建設部門が適任だと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 残念ながら、ダメだと思います。 正確には財団法人建築技術教育普及センターのHPをご覧ください。 質問者様が入学された時は土木学科でも建築士の受験資格を得られていましたが、建築士法改正により、今年入学した人からは受験資格がなくなっていると思いますよ。 ただ、法改正前に実務経験の必要期間を越えていて、実務の内容が改正前なら有効な場合があるかもしれません。同センターに聞いてみましょう。

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