法律家の資格というものの本質(=法的性質)は、営業許可です。 試験は、その営業許可を与えるのに必要な能力(法的能力)があるか否かを判定するために課せられています。 したがって、資格を比較する場合は、①許可の範囲(何をやってもよいか)と、②能力、の2つの面で考える必要があります。 まず①許可の範囲です。 弁護士には、税理士・弁理士・行政書士・社労士・海事補佐人の資格が実質付与されています。 つまり、弁護士の資格をとれば、これらの資格ももらえてしまいます。 さらに弁護士は、司法書士・海事代理士の業務を行うことができます。 つまり、弁護士は司法書士等の資格をもらえるわけではありませんが、弁護士のまま司法書士等の業務を行うことが出来るのです。 この意味で、弁護士の資格はオールマイティといえるでしょう。 次に②能力です。 いうまでもなく、弁護士になるには司法試験に合格する必要があります。 司法試験は、法律系の試験では日本で一番の難関試験といわれています。 この意味でも、弁護士になる能力を有する人は、他資格者よりも高い能力があるといい得ます。 ただし、現実は若干複雑です。 弁護士といえど、全法分野を専門としているわけではありません。司法試験も限られた分野(科目)について深く問われる試験でしかありません。 したがって、弁護士が学習したことのない分野については、それを専門とする他資格者の方が能力的に質が高いものです。 例えば、税法などは弁護士よりも税理士の方が詳しく専門的な能力を有しているものですし、不動産の登記(名義変更手続きなど)などの登記法については司法書士の方が専門的な能力があるでしょう。 したがって、弁護士と他資格者との能力比較は、どの分野についての能力が問われるかで結論が変わることになります。
実状はどうあれ、世間一般の認識はそうでしょうね。 弁護士とれば将来安泰です。日本人はとにかく権威主義ですから・・
弁護士資格に、行政書士の資格は付いてきます。 司法書士はつきません。 ついでですが、税理士の資格は付いてきます。 ただし、大抵の弁護士は税法を勉強していません。
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