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退職金の規定が、社員には報告なく変更されていました。8月に退職した私です。退職金が少ないことに気づき会社に問い合わせた所…

退職金の規定が、社員には報告なく変更されていました。8月に退職した私です。退職金が少ないことに気づき会社に問い合わせた所、今年4月に改定をしたとのこと。全社員その改定はしりません。今年4月に改定していて、文書が回覧されたのなら、まだ納得しますが、改定したことも、どうも不信感を持っています。 私より2ヶ月前に退職した5年勤続の女子社員は 改定前の退職金の計算で支給されていました。その彼女からコピーをもらいました。 会社におかしいということで、問い合わせしたのですが、『君も知っている通り、会社は、不景気で大変なんだ。』とのあやふやな回答でした。 私は17年1ヶ月、真面目に勤続してきたと自負しています。あまりにも、不当な扱いで、納得がいかないのです。なにか方法は、ないものでしょうか? 改定の書類もコピーで会社から提出してもらいました、計算式は、変わっていませんでしたが、勤続年数を、いじられていました。 正式な退職金計算は、基本給×勤続年数(私の場合17.7)×0.9(自己都合) これが、基本給×勤続年数(10年)×0.9に変更されていました。おかしいと思います。 会社が不景気なら、勝手に退職金をカットされるものなんでしょうか?どなたか、アドバイスをお願いいたします。 社員は、平等で扱われないといけないのに、勤続年数がすくない人は、改定前の計算式を適用するのも納得いきません。 どなたか、適切なアドバイスを宜しくお願いいたします。

補足

早速、ご回答ありがとうございます。 労働組合は、ありませんでした。 今月末に退職金が振り込まれる予定ですが、納得いかないのであれば、受け取らないほうがいいのでしょうか? まずは、法テラスへ相談してみようと思います。ありがとうございました。

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1,994閲覧

piy********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    変更後の就業規則退職金規程が有効か無効かの判断になるので、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。 根拠条文は労働契約法9条10条です。 退職金の変更というのは、労働契約でも重要な部分になるので、高度の必要性に基づいた合理的な内容と変更の必要性を要します。 最高裁判例では、 第四銀行事件では、労働者側敗訴 みちのく銀行事件では、労働者側勝訴 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/069.htm 質問の内容では、会社側の不利益変更の必要性や労働組合又は労働者代表等との協議の過程等がわかりませんが、契約法10条に列挙されている要素を満たしていないと思われます。 会社が倒産回避の逼迫した状態でなければ、変更は無効でないかと思われます。 まずは法テラス等で相談されることをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/ 譲歩してもいいのであれば、労働局企画室のあっせん制度というのもあります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

    なるほど:1

    煩悩さん

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