教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

ちょっとすみませんがすみませんが 裁判所や検察や警察等へと必要性がありまして提出します公文書の <刑事告訴(告発)状…

ちょっとすみませんがすみませんが 裁判所や検察や警察等へと必要性がありまして提出します公文書の <刑事告訴(告発)状> や <裁判訴状文> や <調停依頼書文> 及び<内容証明書> 関連につきましてお伺いがさせてもらいたいのですが・・・ . これ等の書類・書面を規則に則っとりまして 正確かつ適切に書くことができます職業者的には やはり <弁護士の先生> のみなのでしょうか? . それとも書くだけ書いて提出しまして正式に受理されるので良いのならば <司法書士さん> や <行政書士さん> でもご対応は可能なのでしょうか? . ・・・流石に <公認会計士さん> は論外かな!? . どなたかご存知なご有識者さんのご回答の程 何卒宜しくお願い申し上げ致します

続きを読む

36閲覧

yan*******さん

回答(2件)

  • 資格うんぬんよりも能力的にできるかの問題の方が大きいです。司法書士試験において刑法は完全にマイナー科目です。なので何らかの理由でその方面の文書作成に長けている必要があります。司法書士なら誰でも、の範囲を超えてます。 弁護士なら資格を持つというだけである程度の刑事の知識があるので、内容により刑事専門がいいかどうかはありますが、一定レベルの期待はできるでしょう。

    続きを読む

    gogoさん

  • 弁護士は全部できますが料金がやたらと高額です。 行政書士は一般の役所に提出する書類、司法書士は裁判所と法務局になります。 告訴状・告発状の場合、警察に提出する場合は行政書士、検察庁に 提出する場合は司法書士となっております。

    続きを読む

    ありがとう:1

    ar1********さん

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる