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山梨で教員3年目のものです。人事院勧告による給与差額支給について質問があります。去年は0.88%増で12月末に16万円ほ…

山梨で教員3年目のものです。人事院勧告による給与差額支給について質問があります。去年は0.88%増で12月末に16万円ほどの振り込みがありました。今年は2.58%増と勧告が出ましたが、その場合、去年の振り込みの3倍弱が12月末に振り込まれるということでしょうか。 素人質問で申し訳ありませんが、有識者の方がいましたら教えていただきたいです。

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1051154316さん

回答(2件)

  • 結論から言うと、3倍はないものの、2倍近くはあるものと思います。 昨年は若年層中心のベースアップでしたが、今年は年配者も一定額上昇したためです。 山梨県人事委員会が新しい給料表を公表しているので、山梨県財政当局が勧告通り実施すれば、正確な額がわかります。 山梨県人事委員会へのリンク https://www.pref.yamanashi.jp/documents/117724/r6_kankoku.pdf 教員用の表は(一)と(二)があり、前者が高校、後者が小中と想像します。 【(一)なら文中のページ数P36、実際にはP42、 (二)ならP40、実際にはP46】 あなたの給与明細に号給が記載されていると思うので(新卒新採浪人なしなら高校で2の13、小中なら2の25位でしょうか)、現在の給与(1円単位まで表示されている場合は教員調整が含まれるので1.04で割る)との差額✕(9ヶ月+ボーナス分4ヶ月と少し)+新しい給与✕0.2(ボーナス増加分)で求められます。 そこから、額に応じて所得税と共済掛金(短期・長期)を差し引いた分が入金されると思います。 なお正確には、人事院勧告は国家公務員用で、あなたの場合は前述の山梨県人事委員会勧告となるので、質問文にある%は違うことがあると考えます。

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    jl3********さん

  • そうではなく「2.58%」(パーセント)ですからね。 あくまでも%=0.01(1/100)です。 258%ではありませんね。・・・これなら3倍弱ですが。 昨年0.88%増をした後の基準額額×2.58%(0.0258)です。

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    ran********さん

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