市役所の職員が不祥事を起こし停職6か月の処分を受けた場合、給与の支払いについては一般的に停職中は支払われないことが多いです。ただし、具体的な処分内容は各自治体の内規や公務員法に基づいて異なることがあります。市長が懲戒処分を決定する権限を持ち、処分の詳細は市の規定に従います。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1190250651 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1278321957 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1476419604 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1497394684 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13182165273 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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