ご質問拝読いたしました。 念の為に前置きしますが、待期期間中に3時間未満の仕事を行ったとき、待期期間や給付制限にどのような影響があるか?という趣旨と解釈して回答します。 まず結論から申し上げますが、"ほぼ"影響はありません。 以下は詳細です。 読み飛ばしていただいても結構です。 失業保険は、 待期期間→給付制限→支給期間の順に進みます。 まず前提として、待期期間とは就労していない日を累計して7日数える期間を指します。 この就労していない日とは、週20時間以上の契約で働いてないこと、及び1日4時間以上で働いていない日のことを指しています。(厚生労働省の公開している業務取扱要領にも明記されています。) つまり、週20時間未満の契約であり、1日の時間が4時間未満であれば、待期期間はそのまま進みます。(待期期間が終われば自動的に給付制限も進みます。) 1日働いた時間が"4時間以上"である場合は、その日を待期として数えなくなるため、待期7日を数えるために追加で1日必要となります。つまりこの場合は、仕事をしなかった場合に比べ、待期期間が1日延長されることになります。 一方で、ご質問のケースのように、1日働いた時間が"4時間未満"である場合は、その日も待期として数えますので、待期期間が延長されることはありません。 ただし、その仕事(4時間未満の仕事)で収入を得る場合は注意が必要です。 待期期間中に4時間未満で働いた収入が"給付制限中"に支払われる場合は全く影響がありません。しかし待期期間中に4時間未満で働いた収入が、"待期期間中"または"支給期間中"に支払われる場合は、給付が始まったとき減額される可能性があります。(減額の基準は失業前の給料で決まるため、知りたい場合はハローワークに確認してください。) 上記をまとめると、 待期期間中に3時間未満で働いた場合、その収入が給付制限中に支払われる場合は全く影響はたりません。給付制限期間以外に支払われる場合は、その収入によっては受給額に影響はあるものの、待期期間や給付制限はそのまま進みます。 なお、給付制限中の就労は週20時間未満なのであれば4時間未満か以上か関係なく影響は全くありません。
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