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失業保険待機期間7日三時間未満でら働くと失業保険給付制限期間もやり直しになるのですか?

失業保険待機期間7日三時間未満でら働くと失業保険給付制限期間もやり直しになるのですか?

69閲覧

yvh********さん

回答(5件)

  • ご質問拝読いたしました。 念の為に前置きしますが、待期期間中に3時間未満の仕事を行ったとき、待期期間や給付制限にどのような影響があるか?という趣旨と解釈して回答します。 まず結論から申し上げますが、"ほぼ"影響はありません。 以下は詳細です。 読み飛ばしていただいても結構です。 失業保険は、 待期期間→給付制限→支給期間の順に進みます。 まず前提として、待期期間とは就労していない日を累計して7日数える期間を指します。 この就労していない日とは、週20時間以上の契約で働いてないこと、及び1日4時間以上で働いていない日のことを指しています。(厚生労働省の公開している業務取扱要領にも明記されています。) つまり、週20時間未満の契約であり、1日の時間が4時間未満であれば、待期期間はそのまま進みます。(待期期間が終われば自動的に給付制限も進みます。) 1日働いた時間が"4時間以上"である場合は、その日を待期として数えなくなるため、待期7日を数えるために追加で1日必要となります。つまりこの場合は、仕事をしなかった場合に比べ、待期期間が1日延長されることになります。 一方で、ご質問のケースのように、1日働いた時間が"4時間未満"である場合は、その日も待期として数えますので、待期期間が延長されることはありません。 ただし、その仕事(4時間未満の仕事)で収入を得る場合は注意が必要です。 待期期間中に4時間未満で働いた収入が"給付制限中"に支払われる場合は全く影響がありません。しかし待期期間中に4時間未満で働いた収入が、"待期期間中"または"支給期間中"に支払われる場合は、給付が始まったとき減額される可能性があります。(減額の基準は失業前の給料で決まるため、知りたい場合はハローワークに確認してください。) 上記をまとめると、 待期期間中に3時間未満で働いた場合、その収入が給付制限中に支払われる場合は全く影響はたりません。給付制限期間以外に支払われる場合は、その収入によっては受給額に影響はあるものの、待期期間や給付制限はそのまま進みます。 なお、給付制限中の就労は週20時間未満なのであれば4時間未満か以上か関係なく影響は全くありません。

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    名無しさん

  • 待期期間がいつまでも終わらないので、給付制限期間が開始されないので、いつまでも給付制限が消化されないです。

    炭火焼和牛カルビ丼大盛(肉多め)さん

  • 働いた日数分、待機期間が延長されます。 給付制限は待機期間明けから始まりますので、待機期間が延長されれば、その分給付制限も延長されます。

    kor********さん

  • 待機期間が延長されます

    シンプルイズベストさん

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